2007年11月 タバコに関する全国規制改革要望書 2008.1.22更新 | ||||||||
【経緯1】 国においては、平成19年11月に「「特区、規制改革集中受付月間」について」として、 全国規模の規制改革等の募集を行いました。詳細は以下です。 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/osirase/070914/070914momiji.pdf |
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【経緯2】 関係省庁からの一次回答がありました(2007/12/11-12)。 http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200710/1211/index.html G列に転記しています。本会の更なる意見・再要望をH列に記載しています。(2007/12/20) |
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【経緯3】 関係省庁からの再回答がありました(2008/1/18-22)。 http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200710/0118/index.html I列に転記しています。(2008/1/22) |
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本会は、以下の6項目の要望を提出しました。(なお税関係は原則要望対象外となっています) 要望主体者 NPO法人「子どもに無煙環境を」推進協議会 〒540-0004 大阪市中央区玉造1-21-1-702 http://www3.ocn.ne.jp/~muen/ NPO法人 日本禁煙学会 http://www.nosmoke55.jp/ 〒162-0063 東京都新宿区市谷薬王寺町30-5-201 |
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1 | タバコに含まれる添加物の公開と表示を義務づけるべき | |||||||
2 | 財務省の財政制度等審議会たばこ事業等分科会は公開(傍聴可能)とすべき | c:全国規模で対応不可 d:現行制度下で対応可能 e:事実誤認 1:法律上の手当てを必要とするもの 2:政令上の手当てを必要とするもの 3:省令・告示上の手当てを必要とするもの 4:訓令又は通達の手当てを必要とするもの | ||||||
3 | 財政制度等審議会たばこ事業等分科会で受動喫煙の健康影響を是認し、JTを指導すべき | |||||||
4 | 駅プラットホーム等の喫煙所・コーナーは撤去されるべきであり、かつここでのタバコ広告は禁止されるべき | |||||||
5 | 分煙効果判定基準策定検討会報告書の浮遊粉塵の基準値0.15mg/m3は撤廃・改廃すべき | |||||||
6 | たばこ規制枠組条約の受動喫煙防止ガイドラインに沿って2010年までに「屋内完全禁煙」措置を進めるべき | |||||||
提案番号 | 要望事項 (事項名) |
求める措置の具体的内容 | 具体的事業の 実施内容・提案理由 |
根拠法令等 | 制度の所管・関係官庁 | 省庁の一次回答(2007/12/11-12) | 本会の更なる意見・再要望(2007/12/20) | 省庁の再回答(2008/1/18-22) |
1 | タバコに含まれる添加物の公開と表示を義務づけるべき | 現在タバコは、主成分のニコチン及びタールの含有量が表示されているが、加工食品や医薬品等と同じく、タバコに含まれる添加物は公開し、表示を義務づけるべき 参考資料:(1)【世界最新医療ニュース】たばこに含まれる添加物が禁煙を困難に(2007年8月13日) http://www.yakuji.co.jp/entry4034.html (2) http://www.eonet.ne.jp/~tobaccofree/clip/612-40.TIF |
前回の再回答で財務省は「紙巻たばこの煙に含まれるタール及びニコチン以外の含有物及び排出物については、香料等の添加物を含めて、その試験及び測定について信頼性のあるものとして国際的に広く受け入れられた基準が未だ存在しておらず、現時点においては、その量等について情報の開示を求め得る技術的な条件が整っていない状況にある。」とのことであるが、タバコ製造者は製造物責任者として、タバコ添加物を承知して添加しているはずであることから、その公開を求め得ることは当然である。 喫煙者(消費者)が、タバコの添加物とそれによる燃焼発生成分を基本情報として正しく知ることにより、そのリスクを正しく知り、リスク回避をはかることが可能となるので、添加物情報は消費者として必須の知る権利に含まれるものである。 これら添加物はニコチン摂取を高め、依存を強めるアンモニア等が添加されている可能性が指摘されていて、諸外国では添加物の公開・表示が義務づけられている国もあることから、わが国でも加工食品や医薬品等と同様に、消費者保護と情報公開の趣旨からも公開・表示を義務づけるべきであり、技術的に測定は可能とされている。 |
たばこ事業法第39条 たばこ事業法施行規則第36条 |
財務省 |
【財務省】 5086001 z11016 c - [現状]たばこ事業法及び同施行規則において、製造たばこの容器包装に表示するたばこ煙中に含まれる成分は、財務大臣の定める方法により測定したたばこ煙中に含まれるタール量及びニコチン量とされている。 [措置・対応策]紙巻たばこの煙に含まれるタール及びニコチン以外の含有物及び排出物については、その試験及び測定について信頼性のあるものとして国際的に広く受け入れられた基準が未だ存在しておらず、現時点においては、その量等について情報の開示を求め得る技術的な条件が整っていない状況にある。タール及びニコチン以外の含有物及び排出物については、今後、このような国際基準としてどのような内容のものが作成され、その基準がどの程度広く受け入れられ定着していくか等の国際的な動向も踏まえ、適切な措置を講じていくこととしている。 |
(1)人が体内に取り入れる物(タバコの場合は吸引及び受動喫煙で呼吸する物)で、その添加物に全く何の規制もなく、表示の義務付けもないのはタバコだけで、製造者は自由に添加し、消費者にその情報開示をしないことは、製造物責任法及び消費者基本法の趣旨からも許されることではない。 (2)製造者は当然に添加物成分を承知して、ニコチン依存症をより強める目的で添加しているのであることから、香料や味料を含む添加物の表示とその目的の情報開示を先ず義務付けるべきであるし、技術的条件の有無に関わらずそれは現時点で十分可能である。 (3)タバコは元々有害リスクのある商品なので、それに何を添加しても許されるとのタバコ行政が、喫煙者のニコチン依存症を増強し、かつ受動喫煙者の健康リスクを高めている可能性を否定できないので、添加物規制は必要であり、その第一歩として表示と情報開示を義務付けるべき。 (4)なお、タバコ添加物等の分析の技術的検討は、厚生労働省の国立保健医療科学院で進めれれていると聞くが、技術的条件は可能となっているのではないか、についてあわせて明示・回答されたい。 |
【財務省】 5086001 z11016 c
- 紙巻たばこの煙に含まれるタール及びニコチン以外の含有物及び排出物については、その試験及び測定について信頼性のあるものとして国際的に広く受け入れられた基準が未だ存在しておらず、現時点においては、その量等について情報の開示を求め得る技術的な条件が整っていない状況にある。タール及びニコチン以外の含有物及び排出物については、今後、このような国際基準としてどのような内容のものが作成され、その基準がどの程度広く受け入れられ定着していくか等の国際的な動向も踏まえ、適切な措置を講じていくこととしている。 |
提案番号 | 要望事項 (事項名) |
求める措置の具体的内容 | 具体的事業の 実施内容・提案理由 |
根拠法令等 | 制度の所管・関係官庁 | 省庁の一次回答(2007/12/11-12) | 本会の更なる意見・再要望(2007/12/20) | 省庁の再回答(2008/1/18-22) |
2 | 財務省の財政制度等審議会たばこ事業等分科会は公開(傍聴可能)とすべき | 財務省の審議会は、ホームページの週間予定には開催が掲載されているが、全て非公開となっている。 他の省庁の審議会等は、以前より全て原則公開(傍聴可能)となっていることから(経済財政諮問会議等の以外を除き)、財務省も同様とすべきであり、特に国民の健康に関連の深いタバコ関連事業を審議する財政制度等審議会たばこ事業等分科会は公開(傍聴可能)とすべき。 |
前回の再回答で財務省は「たばこ事業等分科会については、会議の率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため会議の傍聴公開はできないが、今後も、当該閣議決定を遵守し、議事内容の透明性を確保するため、原則として議事録等を速やかにホームページにおいて公開することとしており、引き続き可能な限り速やかに公開できるよう努めてまいりたい。」としている。 しかし、「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある」については、公開している他の審議会でこれが支障となっていることはなく、もし万一にもそのような審議内容が含まれている場合は、その場だけを非公開とする方法もあり得る。 「議事録等を速やかにホームページにおいて公開することとしており」についても、これは会議の公開とは同じではなく、タイムラグもあり過ぎる。動きが早くなっている政策決定や実施にあたって、国民の知る権利を保証し、透明性を高め、合意形成を進めるために、他省庁なみの公開は不可欠である。 |
「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成11年4月27日閣議決定) | 財務省 | 【財務省】 5086002 z11017 c - [現状]たばこ事業等分科会については、議事内容の透明性を確保するため、原則として議事録等を可能な限り速やかにホームページにおいて公開することとしています。 [措置・対応策]審議会等の公開については、「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成11年4月27日 閣議決定)において「会議又は議事録を速やかに公開することを原則とし、議事内容の透明性を確保する。」とされているところである。たばこ事業等分科会については、会議の率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため会議の傍聴公開はできないが、今後も、当該閣議決定を遵守し、議事内容の透明性を確保するため、原則として議事録等を速やかにホームページにおいて公開することとしており、引き続き可能な限り速やかに公開できるよう努めてまいりたい。 |
(1)「会議の率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため会議の傍聴公開はできない」については、既に前回反論しているように、公開している他の審議会でこれが支障となっていることはなく、具体的にどのような案件がこれに該当するのかを明示されたい。もし万一にもそのような審議内容が含まれている場合は、その場だけを非公開とする方法を採れば良いのではないか。(そのような事例は他の審議会ではある) (2)「議事内容の透明性を確保するため、原則として議事録等を速やかにホームページにおいて公開することとしており」についても、既に前回反論しているように、これは会議の公開とは同じではなく、一月以上のタイムラグもあり過ぎる。動きが早くなっている政策決定や実施にあたって、国民の知る権利を保証し、透明性を高め、合意形成を進めるために、他省庁なみの公開は不可欠である。 (3)本分科会は、委員の構成が、タバコ販売・耕作・製造者が入って、これに異議的な、あるいは健康増進・禁煙推進の立場の委員は入れられないという、国家的見地から公平とは言えない現状なので、分科会の公開はより不可欠である。頑なに公開を拒否し続けるのでなく、透明性・公開性のある行政審議のために、方向転換を強く要請したい。 |
【財務省】 5086002 z11017 c -
審議会等の公開については、「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成11年4月27日 閣議決定)において「会議又は議事録を速やかに公開することを原則とし、議事内容の透明性を確保する。」とされているところである。たばこ事業等分科会については、会議の率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため会議の傍聴公開はできないが、今後も、当該閣議決定を遵守し、議事内容の透明性を確保するため、原則として議事録等を速やかにホームページにおいて公開することとしており、引き続き可能な限り速やかに公開できるよう努めてまいりたい。 |
提案番号 | 要望事項 (事項名) |
求める措置の具体的内容 | 具体的事業の 実施内容・提案理由 |
根拠法令等 | 制度の所管・関係官庁 | 省庁の一次回答(2007/12/11-12) | 本会の更なる意見・再要望(2007/12/20) | 省庁の再回答(2008/1/18-22) |
3 | 財政制度等審議会たばこ事業等分科会で受動喫煙の健康影響を是認し、JTを指導すべき | 財政制度等審議会たばこ事業等分科会では受動喫煙の健康影響を是認していないので、我が国も批准しているタバコ規制枠組条約に沿ってその害を受け入れ、JTがタバコの害と受動喫煙の害を受け入れるよう指導すべきである | 財政制度等審議会たばこ事業等分科会で受動喫煙の健康影響を是認していないことが、我が国の受動喫煙対策を妨げ、JTもこれを拠り所に厚生労働省の受動喫煙対策に横やりを入れて妨げている現実があり、国益を損ねているので是正すべきである。 | たばこ事業法 たばこ規制枠組条約 受動喫煙防止ガイドライン(訳文) http://www.nosmoke55.jp/data/0707cop2.html |
財務省 | 【財務省】 5086004 z11019 e - [現状]財政制度等審議会の「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」(平成14年10月10日)では、喫煙と健康の問題等を議論するに当たっての基本的な考え方として、「たばこの煙・においを好まない者や乳幼児のように煙を避けることができない者等に配慮して、公共の場での分煙化を一層推進する必要がある。」とされている。 [措置・対応策]1.財政制度等審議会の「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」(平成14年10月10日)では、喫煙と健康の問題等を議論するに当たっての基本的な考え方として、「たばこの煙・においを好まない者や乳幼児のように煙を避けることができない者等に配慮して、公共の場での分煙化を一層推進する必要がある。」とされている。 2.財務省としては、たばこ業界においても受動喫煙の防止を規定する健康増進法、並びに上記中間報告等の趣旨を尊重し適切に対応いただいているものと考えている。 |
(1)厚生労働省の2006年秋の「健康日本21中間評価」における喫煙率低減の数値目標、また2007年春の「がん対策推進基本計画」における喫煙率半減目標などに、JTは強く反対してその撤回を迫るという越権を行った。(例えば「JTは、「喫煙率の減少に係る数値目標」の設定等に反対します」
http://www.jti.co.jp/JTI/attention/about_measure.html ) (2)また今月(2007年12月)に国立がんセンターが公表したJPHC study「肺腺がんのリスク2倍 夫から受動喫煙の妻 http://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/59/passivesmoking_lung.html 」【この成績を現実の我が国の女性の肺がん死亡数(2005年で16873人)に当てはめれば、夫が喫煙する非喫煙の妻の4千人前後が毎年肺線がんで亡くなっている(16873*0.7[7割が肺腺がん]*0.37[JPHC studyによれば37%が家庭での受動喫煙に起因する]=4370人)という衝撃的数値となる】に対しても、JTはNHKニュースで「受動喫煙の害はまだはっきりしていない」とコメントするなど、JTは日本政府が2004年に批准しているタバコ規制枠組条約(FCTC)におけるタバコと受動喫煙の害を否定することおびただしく、かつ目に余り、日本国民の健康増進と国益を損ねている。 (3)財務省はタバコ産業を管理監督する立場から、医学的エビデンスに基づいてJTを質し指導すべきであるのに、座視し放任し行政責任を果たしていない。たばこ事業等分科会で、既に過去の遺物となって国際的に全く通用しなくなっている「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」(平成14年10月10日)を破棄とし、FCTCの内容を受け入れ、特に本年7月にFCTC第2回締約国会議(タイ・バンコクで開催)で日本政府を含む全会一致で採択された「受動喫煙防止ガイドライン」(2010年2月までに屋内全面禁煙の実施)を受け入れることとすべき。 (4)とりわけ、我が国における喫煙率及びタバコ販売本数はここ10年に亘り急減してきており( http://www.nosmoke55.jp/gakkaisi/200712/index.html#nogami ) 、タバコ税収も急減する見通しである( http://www.eonet.ne.jp/~shiryo/tax/tax0710.htm )ことから、 タバコ行政の抜本的な政策転換が急務な現実を直視すべきでないか。 |
【財務省】 5086004 z11019 e -
財務省としては、たばこ業界においても受動喫煙の防止の観点から適切に対応いただいているものと考えている。 |
提案番号 | 要望事項 (事項名) |
求める措置の具体的内容 | 具体的事業の 実施内容・提案理由 |
根拠法令等 | 制度の所管・関係官庁 | 省庁の一次回答(2007/12/11-12) | 本会の更なる意見・再要望(2007/12/20) | 省庁の再回答(2008/1/18-22) |
4 | 駅プラットホーム等の喫煙所・コーナーは撤去されるべきであり、かつここでのタバコ広告は禁止されるべき | 現在、公共性の高い場所(公共交通を含む)や屋外広告看板でのタバコ広告は禁止され、また日本たばこ協会でも自粛している。しかし、公共性の高い駅プラットホーム等の喫煙所・コーナーでのタバコ広告は除外されている。これらの場所は公共性が高いので、除外すべきでなく、タバコ広告は禁止とすべきである。またこれらの場所の喫煙所・コーナーは撤去とされるべきである。 | この喫煙所・コーナーは、健康増進法第25条の受動喫煙防止の観点から本来的には撤去されるべきであるが、この喫煙所・コーナーにはタバコ会社の広告が表示されているので、この喫煙所費用はタバコ会社が提供していると思われ、かつその広告収入を鉄道会社は得ていると思われるが、公共交通機関のタバコ広告は既に2004年9月末に無くなったはずであるので、公共性の高い駅プラットホーム等でタバコ広告を堂々としていることは公序良俗に反することは勿論、その広告から鉄道会社が広告収入を得ていることは二重的に反社会的行為となり、タバコ広告の監督官庁である財務省の責任も免れないのではないだろうか。 | たばこ事業法第40条及び「製造たばこに係る広告を行う際の指針」(平成16年3月8日財務省告示第第109号) 健康増進法第25条 |
財務省 厚生労働省 |
【財務省】 5086003 z11018 c - [現状]はり札、看板及び建物その他の工作物等(電車及び自動車の車両等を含む。)に掲出され又は表示されるたばこ広告については、たばこの販売場所及び喫煙所において行う場合を除き、公共性の高い場所では行わないこととしている。 [措置・対応策]1.財務省においては、近年のたばこと健康をめぐる国民の意識の高まりやたばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の内容などを踏まえ、平成16年3月に「製造たばこにかかる広告を行う際の指針」(平成16年3月8日財務省告示第109号)を全面改正し、はり札、看板及び建物その他の工作物等(電車及び自動車の車両等を含む。)に掲出され又は表示されるたばこ広告については、「たばこの販売場所及び喫煙所において行う場合を除き、公共性の高い場所では行わない」とする広告規制の強化を行ったところである。 2.たばこの販売場所及び喫煙所については、喫煙者がたばこの購入や喫煙を求めて立ち寄る場所であり、こうした者にほぼ限定して広告が行われると考えられることから、例外的な取扱いとしているものである。また、憲法で保障されている表現の自由や営業の自由の観点から、広告の全面的な禁止を求めることまでは問題があると考えられることから、規制の対象としていないところであり、今日においても、こうした場所についてまで規制することは適当ではないと考えている。 |
(1)駅のプラットホームに設けられている喫煙所は、多くの駅で、乗降客がその傍や近くを通らざるを得ない場合や、その近くの車両の扉が開いたときにその車両客は受動喫煙危害を蒙らざるを得ない場合が多々ある。 健康増進法第25条及び健康局長通知からも、受動喫煙防止のために、このような公共的場所は禁煙徹底がなされるべきであるし、何よりも本年7月にFCTC第2回締約国会議(タイ・バンコクで開催)で日本政府を含む全会一致で採択された「受動喫煙防止ガイドライン」(2010年2月までに屋内及び準ずる場所の全面禁煙の実施)に則り、その周知通知がなされるべき。 (2)今月(2007年12月)に国立がんセンターが公表したJPHC study「肺腺がんのリスク2倍 夫から受動喫煙の妻 http://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/59/passivesmoking_lung.html 」の成績を現実の我が国の女性の肺がん死亡数(2005年で16873人)に当てはめれば、夫が喫煙する非喫煙の妻の4千人前後が毎年肺線がんで亡くなっている(16873*0.7[7割が肺腺がん]*0.37[JPHC studyによれば37%が家庭での受動喫煙に起因する]=4370人)という衝撃的数値となる。これらの受動喫煙危害のエビデンスに基づき、本ガイドラインの履行遵守を至急に進めるためにも、現に受動喫煙危害をもたらしている公共性の高い駅プラットホームの喫煙所は撤廃とされるべき。 (3)とりわけ、公共性の高い駅のプラットホームに設けられている喫煙所にタバコ広告が掲げられ(2004年10月より公共性の高い場所の広告は禁じられたはず)、該当交通機関会社がそのような周囲に迷惑を及ぼす喫煙所のタバコ広告で収入を得ているのは商道徳規範からも恥ずべきことと言わざるを得ない(タバコ広告会社にとっても)。社会的モラルを示すべき会社として是正すべきことを行政指導すべきではないか。 |
【財務省】 5086003 z11018 c - たばこの販売場所及び喫煙所については、喫煙者がたばこの購入や喫煙を求めて立ち寄る場所であり、こうした者にほぼ限定して広告が行われると考えられることから、例外的な取扱いとしているものである。また、憲法で保障されている表現の自由や営業の自由の観点から、広告の全面的な禁止を求めることまでは問題があると考えられることから、規制の対象としていないところであり、今日においても、こうした場所についてまで規制することは適当ではないと考えている。 |
【厚生労働省】 5086003 z13095 c 1 [現状]健康増進法第25条において、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしている。 [措置・対応策]健康増進法第25条においては、学校、病院等の管理者に対して受動喫煙の防止措置を講ずることを努力義務としており、駅プラットホーム等における喫煙所を撤去することを強制することはできないものである。 なお、受動喫煙防止対策について(平成15年4月30日付通知)において、健康増進法第25条の趣旨を踏まえた受動喫煙防止措置の具体的方法として、当該施設内を全面禁煙とする方法と施設内の喫煙場所と非喫煙場所を喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないように分割(分煙)する方法を示しているところ。 受動喫煙防止対策を進めるに当たっては、公共性等の当該施設の社会的な役割も十分に考慮に入れて、分煙効果測定基準策定検討会報告書などを参考にしながら、施設の規模・構造、利用状況や利用者のニーズに応じた適切な措置を講ずる必要がある。 |
〈上記と同文、再掲〉 (1)駅のプラットホームに設けられている喫煙所は、多くの駅で、乗降客がその傍や近くを通らざるを得ない場合や、その近くの車両の扉が開いたときにその車両客は受動喫煙危害を蒙らざるを得ない場合が多々ある。 健康増進法第25条及び健康局長通知からも、受動喫煙防止のために、このような公共的場所は禁煙徹底がなされるべきであるし、何よりも本年7月にFCTC第2回締約国会議(タイ・バンコクで開催)で日本政府を含む全会一致で採択された「受動喫煙防止ガイドライン」(2010年2月までに屋内及び準ずる場所の全面禁煙の実施)に則り、その周知通知がなされるべき。 (2)今月(2007年12月)に国立がんセンターが公表したJPHC study「肺腺がんのリスク2倍 夫から受動喫煙の妻 http://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/59/passivesmoking_lung.html 」の成績を現実の我が国の女性の肺がん死亡数(2005年で16873人)に当てはめれば、夫が喫煙する非喫煙の妻の4千人前後が毎年肺線がんで亡くなっている(16873*0.7[7割が肺腺がん]*0.37[JPHC studyによれば37%が家庭での受動喫煙に起因する]=4370人)という衝撃的数値となる。これらの受動喫煙危害のエビデンスに基づき、本ガイドラインの履行遵守を至急に進めるためにも、現に受動喫煙危害をもたらしている公共性の高い駅プラットホームの喫煙所は撤廃とされるべき。 (3)とりわけ、公共性の高い駅のプラットホームに設けられている喫煙所にタバコ広告が掲げられ(2004年10月より公共性の高い場所の広告は禁じられたはず)、該当交通機関会社がそのような周囲に迷惑を及ぼす喫煙所のタバコ広告で収入を得ているのは商道徳規範からも恥ずべきことと言わざるを得ない(タバコ広告会社にとっても)。社会的モラルを示すべき会社として是正すべきことを行政指導すべきではないか。 |
【厚生労働省】 5086003 z13095 c 1 (1)・(2)について 受動喫煙防止対策について(平成15年4月30日付通知)において、健康増進法第25条の趣旨を踏まえた受動喫煙防止措置の具体的方法として、当該施設内を全面禁煙とする方法と施設内の喫煙場所と非喫煙場所を喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないように分割(分煙)する方法を示しているところである。 健康増進法第25条においては、学校、病院等の管理者に対して受動喫煙の防止措置を講ずることを努力義務としており、駅プラットホームにおける喫煙所を撤去することを強制することはできないものである。 (3) ※財務省で回答 |
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提案番号 | 要望事項 (事項名) |
求める措置の具体的内容 | 具体的事業の 実施内容・提案理由 |
根拠法令等 | 制度の所管・関係官庁 | 省庁の一次回答(2007/12/11-12) | 本会の更なる意見・再要望(2007/12/20) | 省庁の再回答(2008/1/18-22) |
5 | 分煙効果判定基準策定検討会報告書の浮遊粉塵の基準値0.15mg/m3は撤廃・改廃すべき | 健康増進法第25条の健康局長通知で引用推奨されている「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(2002年6月) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/06/h0607-3.html 及び「職場における喫煙対策のための新ガイドライン」(2003.5.9)での浮遊粉塵基準値の0.15mg/m3は、受動喫煙のない(タバコ煙のない)室内環境での浮遊粉塵値の実態とかけ離れすぎていて、「分煙」が既に時代遅れで、かつ屋内全面禁煙がFCTCの受動喫煙防止ガイドラインで推奨されていることの妨げとなっているので撤廃・改廃すべきである。 | この数値は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(1971年制定)、及び事務所衛生基準規則(1972年制定)で、禁煙が殆ど皆無で、室内浮遊粉塵の発生源の大半を占めるタバコ煙対策がない時代に、1968年の大気汚染防止法の基準値「1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ1時間値が0.20mg/m3以下であること」を参照にして決められた数値であり、現在では、これ以下であれば健康に影響がない(特に受動喫煙の影響がない)かのように理解され、未だに標記のような通知等で使われていて、2007年7月4日にタイ・バンコクにおいて日本政府を含む全会一致で採択された、タバコ規制枠組条約(FCTC)の第2回締約国会議での「受動喫煙防止ガイドライン」に沿った「屋内完全禁煙」措置(屋外あるいはそれに準ずる場所を含む)の2010年までの対処の妨げとなっている。 | ・健康増進法第25条 ・分煙効果判定基準策定検討会報告書 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/06/h0607-3.html ・職場における喫煙対策のための新ガイドライン(2003.5.9) |
厚生労働省 | 【厚生労働省】 5086005 z13096 c 4 [現状]健康増進法第25条において、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしている。 [措置・対応策]平成14年に取りまとめられた分煙効果判定基準策定検討会報告書において定める喫煙所における分煙効果判定の基準である「デジタル粉じん計を用いて時間平均浮遊粉じん濃度が0.15 mg/m3以下」については、分煙効果判定基準策定検討会において、専門家による検討を経て策定されたものである。 今後、新たな知見が集積した場合には、必要に応じて当該基準の見直しを含めた検討を行っていきたいと考えている。 |
(1)ご回答の「0.15 mg/m3以下については、分煙効果判定基準策定検討会において、専門家による検討を経て策定されたものである。」については、この数値は、受動喫煙防止の観点から、何らエビデンスのない恣意的数値に過ぎない。ご回答の「今後、新たな知見が集積した場合には、必要に応じて当該基準の見直しを含めた検討を行っていきたい」ではなく、もし数値をあげるのであれば、既に国際的には、WHOは大気や室内の浮遊粉塵について、粒子の直径が2.5μm以下の場合は0.025mg/m3以下の目安基準を求めているのだから、それを採用すべきではないか。 (2)2007年7月4日にタイ・バンコクにおいて日本政府を含む全会一致で採択された、タバコ規制枠組条約(FCTC)第2回締約国会議での「受動喫煙防止ガイドライン」に沿った「屋内完全禁煙」措置では、ガイドライン25.「受動喫煙に安全レベルはない。また、第1回FCTC締約国会議で承認されたように、換気、空気清浄装置、喫煙区域の限定、などの工学的対策は、受動喫煙防止対策にならない。」となっていて、「分煙」は受動喫煙対策にはならないので、この「分煙効果判定基準策定検討会報告」は撤廃し、FCTCの誠実な履行の観点から、屋内完全禁煙の方針を徹底すべき。 (3)今月(2007年12月)に国立がんセンターが公表したJPHC study「肺腺がんのリスク2倍 夫から受動喫煙の妻 http://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/59/passivesmoking_lung.html 」の成績を現実の我が国の女性の肺がん死亡数(2005年で16873人)に当てはめれば、夫が喫煙する非喫煙の妻の4千人前後が毎年肺線がんで亡くなっている(16873*0.7[7割が肺腺がん]*0.37[JPHC studyによれば37%が家庭での受動喫煙に起因する]=4370人)という衝撃的数値となる。これら受動喫煙危害のエビデンスが既に集積されているのだから、受動喫煙対策の阻害要因となっている判定基準値0.15mg/m3は撤廃とされるべき。 |
【厚生労働省】 5086005 z13096 c 4 (1)・(3)について 平成14年に取りまとめられた分煙効果判定基準策定検討会報告書において定める喫煙所における分煙効果判定の基準である「デジタル粉じん計を用いて時間平均浮遊粉じん濃度が0.15 mg/m3以下」については、分煙効果判定基準策定検討会において、専門家による検討を経て策定されたものであり、エビデンスのない恣意的数値とはいえない。 今後、新たな知見が集積した場合には、必要に応じて当該基準の見直しを含めた検討を行っていきたいと考えている。 (2) 全面禁煙は、受動喫煙防止対策として極めて有効であるが、施設の規模・構造、利用状況等は、各施設により様々であるため、施設の態様や利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進める必要がある。その際には、公共性等の当該施設の社会的な役割も十分に考慮に入れて、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」などを参考にしながら、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないよう、適切な受動喫煙防止措置の方法を採用する必要があると考えている。(受動喫煙防止対策について(平成15年4月30日付通知)) |
提案番号 | 要望事項 (事項名) |
求める措置の具体的内容 | 具体的事業の 実施内容・提案理由 |
根拠法令等 | 制度の所管・関係官庁 | 省庁の一次回答(2007/12/11-12) | 本会の更なる意見・再要望(2007/12/20) | 省庁の再回答(2008/1/18-22) |
6 | たばこ規制枠組条約の受動喫煙防止ガイドラインに沿って2010年までに「屋内完全禁煙」措置を進めるべき | 2007年7月4日にタイ・バンコクにおいて、タバコ規制枠組条約(FCTC)の第2回締約国会議が開催され、「受動喫煙防止ガイドライン」が日本政府を含む全会一致で採択された。既にFCTCを批准している我が国は条約遵守の責務があるので、このガイドラインに沿って「屋内完全禁煙」措置(屋外あるいはそれに準ずる場所を含む)を2010年までに早急に進める国際的・国内的負託義務を負っている。 | FCTCは第8条(タバコの煙にさらされることからの保護)で、「受動喫煙が、死亡、疾病、及び障害を引き起こすことが、科学的証拠により明白に証明されており…、屋内の職場、公共交通機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所における受動喫煙防止対策が必要」と定めており、ガイドライン抜粋は以下となっている。 ガイドラインの24.『第8条は、すべての屋内の公衆の集まる場所、すべての屋内の職場、すべての公衆のための交通機関そして他の公衆の集まる場所(屋外あるいはそれに準ずる場所)を完全禁煙として「例外なき(受動喫煙からの)保護を実施する義務」を課している。すべての締約国は、その国におけるWHO枠組み条約発効後5年以内に例外なき保護を実現するよう努力しなければならない。』 ガイドラインの27.『本協定の条文は、すべての「屋内」の公衆の集まる施設だけでなく、「他の」(つまり屋外あるいはそれに準ずる)公衆の集まる施設も「適切な」場合は完全禁煙とするよう求めている。』 |
たばこ規制枠組条約(第8条) 受動喫煙防止ガイドライン(訳文) http://www.nosmoke55.jp/data/0707cop2.html |
厚生労働省 | 【厚生労働省】 5086006 z13097 e 1 [現状]健康増進法第25条において、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしている。 [措置・対応策]「受動喫煙防止措置に関するガイドライン」は、各締約国が受動喫煙防止措置を実施することを支援するために、取組の進んでいる国の経験等を基に望ましいと考えられる方策として示されたものであり、各締約国は、各国の法体系等の事情に即してこれらの措置を実施するものとされており、当該ガイドラインは、各国の立法措置にまで拘束力を及ぼすものではない。 我が国においては、健康増進法第25条の趣旨を踏まえた受動喫煙防止対策を推進しており、今後とも、これまでの対策の進捗状況を踏まえつつ、引き続き推進していきたいと考えている。 |
(1)健康増進法第25条により、自主的な受動喫煙防止が進んでいることは評価すべきではあるものの、自主性に任せる限り、レストラン・飲食店、職場、路上など限界があるのは事実であり、FCTC「受動喫煙防止ガイドライン
http://www.nosmoke55.jp/data/0707cop2.html
」は「8.人々を受動喫煙から守るには法律が必要である。自主規制による禁煙対策は効果がなく、十分な保護が得られないことが繰り返し示されている。効果的な対策を行うためには、法律はシンプルで、明確な、施行可能なものにする必要がある。」、「32.この法律では、違反に対して罰金などの金銭的罰則を取ると明示すべきである。」、また「45.モニタリングと執行のプログラムの有効性は地域社会を参加させ巻き込むことにより向上する。地域社会の支援を得て、地域住民に遵守状況のモニタリングと違反の通報をしてもらうようにすると、執行機関のリーチが大きく広がり、遵守率向上のためのコストが節約できる。」としている。 (2)今月(2007年12月)に国立がんセンターが公表したJPHC study「肺腺がんのリスク2倍 夫から受動喫煙の妻 http://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/59/passivesmoking_lung.html 」の成績を現実の我が国の女性の肺がん死亡数(2005年で16873人)に当てはめれば、夫が喫煙する非喫煙の妻の4千人前後が毎年肺線がんで亡くなっている(16873*0.7[7割が肺腺がん]*0.37[JPHC studyによれば37%が家庭での受動喫煙に起因する]=4370人)という衝撃的数値となる。これらの受動喫煙危害のエビデンスに基づき、本ガイドラインの履行遵守を至急に進めるべき。 (3)諸外国でも禁煙法制化によって受動喫煙防止の徹底が実効性を上げていて、公共の場の全面禁煙で心臓発作などが減少している海外報告が相次いでいる( http://www.nosmoke55.jp/gakkaisi/200712/index.html#fujiwra )。日本でも、2004年のFCTC批准後の対策状況を検証し、締約国会議やWHO、諸外国の動向も踏まえ、国民の健康増進のために立法措置を躊躇すべきでない。日本を除く世界各国は、既にガイドラインに基づき、禁煙政策履行へ向けて走り出しており、独り我が国が取り残される政策責任を負うことができるのだろうか。 |
【厚生労働省】 5086006 z13097 c 1 「受動喫煙防止措置に関するガイドライン」は、各締約国が受動喫煙防止措置を実施することを支援するために、取組の進んでいる国の経験等を基に望ましいと考えられる方策として示されたものであり、各締約国は、各国の法体系等の事情に即してこれらの措置を実施するものとされており、当該ガイドラインは、各国の立法措置にまで拘束力を及ぼすものではない。 我が国においては、健康増進法第25条の趣旨を踏まえた受動喫煙防止対策を推進しており、今後とも、これまでの対策の進捗状況を踏まえつつ、引き続き推進していきたいと考えている。 |
参考: 2015年2月 国の行政に関する御意見・御提案の募集へのタバコ対策関連の提案・要望 | ||||||||
参考: 2013年10月 国の規制改革に関する提案・意見募集へのタバコ対策の提案・要望 | ||||||||
参考: 2012年11月 「国民の声」〜国の規制・制度に関する意見募集へのタバコ対策の提案・要望 | ||||||||
参考: 2011年10月 「国民の声」〜国の規制・制度の改革への提案・要望 | ||||||||
参考: 2010年10月 「国民の声」〜おかしなルールの見直し(国の規制・制度の改革)への提案・要望 | ||||||||
参考: 2010年2月 ハトミミ.com「国民の声」〜タバコに関する提案・要望・回答 | ||||||||
参考: 2009年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | ||||||||
参考: 2008年11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | ||||||||
参考: 2007年11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | ||||||||
参考: 2007年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | ||||||||
参考: 2006年10月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | ||||||||
参考: 2006年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | ||||||||
参考: 2005年11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | ||||||||
参考: 2005年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | ||||||||
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