2007年11月 タバコに関する全国規制改革要望書   2008.1.22更新
【経緯1】
国においては、平成19年11月に「「特区、規制改革集中受付月間」について」として、
全国規模の規制改革等の募集を行いました。詳細は以下です。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/osirase/070914/070914momiji.pdf
【経緯2】
関係カンケイ省庁ショウチョウからの一次イチジ回答カイトウがありました(2007/12/11-12)。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200710/1211/index.html
レツ転記テンキしています。本会ホンカイサラなる意見イケンサイ要望ヨウボウをHレツ記載キサイしています。(2007/12/20)
【経緯3】
関係省庁からのサイ回答がありました(2008/1/18-22)。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200710/0118/index.html
I列に転記しています。(2008/1/22)
本会は、以下の6項目の要望を提出しました。(なおゼイ関係カンケイ原則ゲンソク要望ヨウボウ対象外タイショウガイとなっています)

要望主体者  NPO法人「子どもに無煙環境を」推進協議会
         〒540-0004 大阪市中央区玉造1-21-1-702
              http://www3.ocn.ne.jp/~muen/

        NPO法人 日本禁煙学会 http://www.nosmoke55.jp/
        〒162-0063 東京都新宿区市谷薬王寺町30-5-201
1 タバコに含まれる添加物の公開と表示を義務づけるべき
2 財務省の財政制度等審議会たばこ事業等分科会は公開(傍聴可能)とすべき c:全国規模で対応不可 d:現行制度下で対応可能 e:事実誤認 1:法律上の手当てを必要とするもの 2:政令上の手当てを必要とするもの 3:省令・告示上の手当てを必要とするもの 4:訓令又は通達の手当てを必要とするもの
3 財政制度等審議会たばこ事業等分科会で受動喫煙の健康影響を是認し、JTを指導すべき
4 駅プラットホーム等の喫煙所・コーナーは撤去されるべきであり、かつここでのタバコ広告は禁止されるべき
5 分煙効果判定基準策定検討会報告書の浮遊粉塵の基準値0.15mg/m3は撤廃・改廃すべき
6 たばこ規制枠組条約の受動喫煙防止ガイドラインに沿って2010年までに「屋内完全禁煙」措置を進めるべき
 
提案テイアン番号バンゴウ 要望ヨウボウ事項
(事項名)
モトめる措置ソチ具体的グタイテキ内容ナイヨウ 具体的事業の
実施内容・提案テイアン理由リユウ
根拠法令等 制度の所管・関係カンケイ官庁 省庁ショウチョウ一次イチジ回答カイトウ(2007/12/11-12) 本会ホンカイサラなる意見イケンサイ要望ヨウボウ(2007/12/20) 省庁のサイ回答カイトウ(2008/1/18-22)
1 タバコにフクまれる添加物テンカブツ公開コウカイ表示ヒョウジ義務ギムづけるべき 現在ゲンザイタバコは、主成分シュセイブンのニコチンオヨびタールの含有量ガンユウリョウ表示ヒョウジされているが、加工カコウ食品ショクヒン医薬品等イヤクヒントウオナじく、タバコにフクまれる添加物テンカブツ公開コウカイし、表示ヒョウジ義務ギムづけるべき

参考サンコウ資料シリョウ:(1)【世界最新医療ニュース】たばこに含まれる添加物が禁煙を困難に(2007年8月13日) http://www.yakuji.co.jp/entry4034.html
(2) http://www.eonet.ne.jp/~tobaccofree/clip/612-40.TIF
 前回ゼンカイ再回答サイカイトウ財務省ザイムショウは「紙巻たばこの煙に含まれるタール及びニコチン以外の含有物及び排出物については、香料等の添加物を含めて、その試験及び測定について信頼性のあるものとして国際的に広く受け入れられた基準が未だ存在しておらず、現時点においては、その量等について情報の開示を求め得る技術的な条件が整っていない状況にある。」とのことであるが、タバコ製造セイゾウシャ製造セイゾウブツ責任セキニンシャとして、タバコ添加物テンカブツ承知ショウチして添加テンカしているはずであることから、その公開コウカイモトることは当然トウゼンである。
 喫煙者キツエンシャ消費者ショウヒシャ)が、タバコの添加物テンカブツとそれによる燃焼ネンショウ発生ハッセイ成分セイブン基本キホン情報ジョウホウとしてタダしくることにより、そのリスクをタダしくり、リスク回避カイヒをはかることが可能カノウとなるので、添加物テンカブツ情報ジョウホウ消費者ショウヒシャとして必須ヒッス権利ケンリフクまれるものである。
 これら添加物テンカブツはニコチン摂取を高め、依存を強めるアンモニア等が添加されている可能性が指摘されていて、諸外国では添加物の公開・表示が義務づけられている国もあることから、わが国でも加工食品や医薬品等と同様に、消費者保護と情報公開の趣旨からも公開・表示を義務づけるべきであり、技術的ギジュツテキ測定ソクテイ可能カノウとされている。
製造物責任法
消費者ショウヒシャ基本法キホンホウ
たばこ事業法第39条
たばこ事業法施行規則第36条
財務省
厚生コウセイ労働ロウドウ
内閣ナイカク
経済ケイザイ産業省サンギョウショウ
【財務省】 5086001 z11016 c -
[現状]たばこ事業法及び同施行規則において、製造たばこの容器包装に表示するたばこ煙中に含まれる成分は、財務大臣の定める方法により測定したたばこ煙中に含まれるタール量及びニコチン量とされている。
[措置・対応策]紙巻たばこの煙に含まれるタール及びニコチン以外の含有物及び排出物については、その試験及び測定について信頼性のあるものとして国際的に広く受け入れられた基準が未だ存在しておらず、現時点においては、その量等について情報の開示を求め得る技術的な条件が整っていない状況にある。タール及びニコチン以外の含有物及び排出物については、今後、このような国際基準としてどのような内容のものが作成され、その基準がどの程度広く受け入れられ定着していくか等の国際的な動向も踏まえ、適切な措置を講じていくこととしている。
(1)ヒト体内タイナイれるモノ(タバコの場合バアイ吸引キュウインオヨ受動ジュドウ喫煙キツエン呼吸コキュウするモノ)で、その添加物テンカブツマッタナン規制キセイもなく、表示ヒョウジ義務付ギムヅけもないのはタバコだけで、製造者セイゾウシャ自由ジユウ添加テンカし、消費者ショウヒシャにその情報ジョウホウ開示カイジをしないことは、製造セイゾウブツ責任セキニンホウオヨ消費者ショウヒシャ基本キホン法の趣旨からもユルされることではない。
(2)製造セイゾウシャ当然トウゼン添加物テンカブツ成分セイブン承知ショウチして、ニコチン依存症イゾンショウをよりツヨめる目的モクテキ添加テンカしているのであることから、香料や味料を含む添加物テンカブツ表示ヒョウジとその目的モクテキ情報ジョウホウ開示カイジ義務ギムけるべきであるし、技術的ギジュツテキ条件ジョウケン有無ウムカカわらずそれは現時点ゲンジテン十分ジュウブン可能カノウである。
(3)タバコは元々モトモト有害ユウガイリスクのある商品ショウヒンなので、それにナニ添加テンカしてもユルされるとのタバコ行政ギョウセイが、喫煙者キツエンシャのニコチン依存イゾンショウ増強ゾウキョウし、かつ受動ジュドウ喫煙キツエンシャ健康ケンコウリスクをタカめている可能性カノウセイ否定ヒテイできないので、添加物テンカブツ規制キセイ必要ヒツヨウであり、そのダイ一歩イッポとして表示ヒョウジ情報ジョウホウ開示カイジ義務ギムけるべき。
(4)なお、タバコ添加物テンカブツトウ分析ブンセキ技術的ギジュツテキ検討ケントウは、厚生労働省国立コクリツ保健ホケン医療イリョウ科学院カガクインススめれれているとくが、技術的ギジュツテキ条件ジョウケン可能カノウとなっているのではないか、についてあわせて明示メイジ回答カイトウされたい。
【財務省】 5086001 z11016 c  -
 紙巻たばこの煙に含まれるタール及びニコチン以外の含有物及び排出物については、その試験及び測定について信頼性のあるものとして国際的に広く受け入れられた基準が未だ存在しておらず、現時点においては、その量等について情報の開示を求め得る技術的な条件が整っていない状況にある。タール及びニコチン以外の含有物及び排出物については、今後、このような国際基準としてどのような内容のものが作成され、その基準がどの程度広く受け入れられ定着していくか等の国際的な動向も踏まえ、適切な措置を講じていくこととしている。
提案テイアン番号バンゴウ 要望ヨウボウ事項
(事項名)
モトめる措置ソチ具体的グタイテキ内容ナイヨウ 具体的事業の
実施内容・提案テイアン理由リユウ
根拠法令等 制度の所管・関係カンケイ官庁 省庁ショウチョウ一次イチジ回答カイトウ(2007/12/11-12) 本会ホンカイサラなる意見イケンサイ要望ヨウボウ(2007/12/20) 省庁のサイ回答カイトウ(2008/1/18-22)
2 財務省ザイムショウ財政ザイセイ制度セイドトウ審議会シンギカイたばこ事業ジギョウトウ分科会ブンカカイ公開コウカイ傍聴ボウチョウ可能カノウ)とすべき  財務省ザイムショウ審議会シンギカイは、ホームページの週間シュウカン予定ヨテイには開催カイサイ掲載ケイサイされているが、スベ非公開ヒコウカイとなっている。
 省庁ショウチョウ審議会シンギカイトウは、以前イゼンよりスベ原則ゲンソク公開コウカイ傍聴ボウチョウ可能カノウ)となっていることから(経済ケイザイ財政ザイセイ諮問シモン会議カイギナド以外イガイノゾき)、財務省ザイムショウ同様ドウヨウとすべきであり、トク国民コクミン健康ケンコウ関連カンレンフカいタバコ関連カンレン事業ジギョウ審議シンギする財政制度等審議会たばこ事業等分科会は公開コウカイ傍聴ボウチョウ可能カノウ)とすべき。
 前回ゼンカイ再回答サイカイトウ財務省ザイムショウは「たばこ事業等分科会については、会議の率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため会議の傍聴公開はできないが、今後も、当該閣議決定を遵守し、議事内容の透明性を確保するため、原則として議事録等を速やかにホームページにおいて公開することとしており、引き続き可能な限り速やかに公開できるよう努めてまいりたい。」としている。
 しかし、「率直ソッチョク意見イケン交換コウカン若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある」については、公開コウカイしている審議会シンギカイでこれが支障シショウとなっていることはなく、もし万一マンイチにもそのような審議シンギ内容ナイヨウフクまれている場合バアイは、そのだけを非公開ヒコウカイとする方法ホウホウもありる。
 「議事録等を速やかにホームページにおいて公開することとしており」についても、これは会議の公開とは同じではなく、タイムラグもあり過ぎる。動きが早くなっている政策決定や実施にあたって、国民の知る権利を保証し、透明性を高め、合意形成を進めるために、省庁ショウチョウなみの公開は不可欠である。
「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成11年4月27日閣議決定) 財務省ザイムショウ 【財務省】 5086002 z11017 c -
[現状]たばこ事業等分科会については、議事内容の透明性を確保するため、原則として議事録等を可能な限り速やかにホームページにおいて公開することとしています。
[措置・対応策]審議会等の公開については、「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成11年4月27日 閣議決定)において「会議又は議事録を速やかに公開することを原則とし、議事内容の透明性を確保する。」とされているところである。たばこ事業等分科会については、会議の率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため会議の傍聴公開はできないが、今後も、当該閣議決定を遵守し、議事内容の透明性を確保するため、原則として議事録等を速やかにホームページにおいて公開することとしており、引き続き可能な限り速やかに公開できるよう努めてまいりたい。
(1)「会議の率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため会議の傍聴公開はできない」については、スデ前回ゼンカイ反論ハンロンしているように、公開している他の審議会でこれが支障となっていることはなく、具体的グタイテキにどのような案件アンケンがこれに該当ガイトウするのかを明示メイジされたい。もし万一にもそのような審議内容が含まれている場合は、その場だけを非公開とする方法をればいのではないか。(そのような事例ジレイ審議会シンギカイではある)
(2)「議事内容の透明性を確保するため、原則として議事録等を速やかにホームページにおいて公開することとしており」についても、既に前回ゼンカイ反論しているように、これは会議の公開とは同じではなく、ヒトツキ以上イジョウのタイムラグもあり過ぎる。動きが早くなっている政策決定や実施にあたって、国民の知る権利を保証し、透明性を高め、合意形成を進めるために、他省庁なみの公開は不可欠である。
(3)ホン分科会ブンカカイは、委員イイン構成コウセイが、タバコ販売ハンバイ耕作コウサク製造セイゾウシャハイって、これに異議イギテキな、あるいは健康ケンコウ増進ゾウシン禁煙キンエン推進スイシン立場タチバ委員イインれられないという、国家的コッカテキ見地ケンチから公平コウヘイとはえない現状ゲンジョウなので、分科会ブンカカイ公開コウカイはより不可欠フカケツである。カタクなに公開コウカイ拒否キョヒツヅけるのでなく、透明性トウメイセイ公開性コウカイセイのある行政ギョウセイ審議シンギのために、方向ホウコウ転換テンカンツヨ要請ヨウセイしたい。
【財務省】 5086002 z11017 c -
 審議会等の公開については、「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成11年4月27日 閣議決定)において「会議又は議事録を速やかに公開することを原則とし、議事内容の透明性を確保する。」とされているところである。たばこ事業等分科会については、会議の率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため会議の傍聴公開はできないが、今後も、当該閣議決定を遵守し、議事内容の透明性を確保するため、原則として議事録等を速やかにホームページにおいて公開することとしており、引き続き可能な限り速やかに公開できるよう努めてまいりたい。
提案テイアン番号バンゴウ 要望ヨウボウ事項
(事項名)
モトめる措置ソチ具体的グタイテキ内容ナイヨウ 具体的事業の
実施内容・提案テイアン理由リユウ
根拠法令等 制度の所管・関係カンケイ官庁 省庁ショウチョウ一次イチジ回答カイトウ(2007/12/11-12) 本会ホンカイサラなる意見イケンサイ要望ヨウボウ(2007/12/20) 省庁のサイ回答カイトウ(2008/1/18-22)
3 財政制度等審議会たばこ事業等分科会で受動ジュドウ喫煙キツエン健康ケンコウ影響エイキョウ是認ゼニンし、JTを指導シドウすべき 財政制度等審議会たばこ事業等分科会では受動ジュドウ喫煙キツエン健康ケンコウ影響エイキョウ是認ゼニンしていないので、クニ批准ヒジュンしているタバコ規制枠組条約沿ってそのガイれ、JTがタバコのガイ受動ジュドウ喫煙キツエンガイれるよう指導シドウすべきである 財政制度等審議会たばこ事業等分科会で受動ジュドウ喫煙キツエン健康ケンコウ影響エイキョウ是認ゼニンしていないことが、クニ受動ジュドウ喫煙キツエン対策タイサクサマタげ、JTもこれをドコロ厚生コウセイ労働省ロウドウショウ受動ジュドウ喫煙キツエン対策タイサクヨコやりをれてサマタげている現実ゲンジツがあり、国益コクエキソコねているので是正ゼセイすべきである。 たばこ事業法ジギョウホウ
たばこ規制キセイワクグミ条約ジョウヤク
受動喫煙防止ガイドライン(訳文)
http://www.nosmoke55.jp/data/0707cop2.html
財務省ザイムショウ 【財務省】 5086004 z11019 e -
[現状]財政制度等審議会の「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」(平成14年10月10日)では、喫煙と健康の問題等を議論するに当たっての基本的な考え方として、「たばこの煙・においを好まない者や乳幼児のように煙を避けることができない者等に配慮して、公共の場での分煙化を一層推進する必要がある。」とされている。
[措置・対応策]1.財政制度等審議会の「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」(平成14年10月10日)では、喫煙と健康の問題等を議論するに当たっての基本的な考え方として、「たばこの煙・においを好まない者や乳幼児のように煙を避けることができない者等に配慮して、公共の場での分煙化を一層推進する必要がある。」とされている。
2.財務省としては、たばこ業界においても受動喫煙の防止を規定する健康増進法、並びに上記中間報告等の趣旨を尊重し適切に対応いただいているものと考えている。
(1)厚生コウセイ労働省ロウドウショウの2006ネンアキの「健康ケンコウ日本ニホン21中間チュウカン評価ヒョウカ」における喫煙キツエンリツ低減テイゲン数値スウチ目標モクヒョウ、また2007ネンハルの「がん対策タイサク推進スイシン基本キホン計画ケイカク」における喫煙キツエンリツ半減ハンゲン目標モクヒョウなどに、JTはツヨ反対ハンタイしてその撤回テッカイセマるという越権エッケンオコナった。(タトえば「JTは、「喫煙キツエンリツ減少ゲンショウカカワ数値スウチ目標モクヒョウ」の設定セッテイトウ反対ハンタイします」 http://www.jti.co.jp/JTI/attention/about_measure.html )
(2)また今月コンゲツ(2007ネン12ガツ)に国立コクリツがんセンターが公表コウヒョウしたJPHC study「肺腺がんのリスク2倍 夫から受動喫煙の妻 http://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/59/passivesmoking_lung.html 」【この成績を現実の我が国の女性の肺がん死亡数(2005年で16873人)に当てはめれば、夫が喫煙する非喫煙の妻の4千人前後が毎年肺線がんで亡くなっている(16873*0.7[7割が肺腺がん]*0.37[JPHC studyによれば37%が家庭での受動喫煙に起因する]=4370人)という衝撃的数値となる】にタイしても、JTはNHKニュースで「受動喫煙の害はまだはっきりしていない」とコメントするなど、JTは日本ニホン政府セイフが2004ネン批准ヒジュンしているタバコ規制枠組条約(FCTC)におけるタバコと受動ジュドウ喫煙キツエンガイ否定ヒテイすることおびただしく、かつアマり、日本ニホン国民コクミン健康ケンコウ増進ゾウシン国益コクエキソコねている。
(3)財務省ザイムショウはタバコ産業サンギョウ管理カンリ監督カントクする立場タチバから、医学的イガクテキエビデンスにモトづいてJTをタダ指導シドウすべきであるのに、座視ザシ放任ホウニン行政ギョウセイ責任セキニンたしていない。たばこ事業等ジギョウトウ分科会ブンカカイで、スデ過去カコ遺物イブツとなって国際的コクサイテキマッタ通用ツウヨウしなくなっている「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」(平成14年10月10日)を破棄ハキとし、FCTCの内容ナイヨウを受け入れ、トク本年ホンネンガツにFCTC第2回締約国会議(タイ・バンコクで開催)で日本政府を含む全会一致で採択された「受動喫煙防止ガイドライン」(2010年2月までに屋内全面禁煙の実施)を受け入れることとすべき。
(4)とりわけ、クニにおける喫煙キツエンリツオヨびタバコ販売ハンバイ本数ホンスウはここ10ネンワタ急減キュウゲンしてきており( http://www.nosmoke55.jp/gakkaisi/200712/index.html#nogami ) 、タバコ税収ゼイシュウ急減キュウゲンする見通ミトオしである( http://www.eonet.ne.jp/~shiryo/tax/tax0710.htm )ことから、
タバコ行政の抜本的な政策転換が急務な現実を直視すべきでないか。
【財務省】 5086004 z11019 e -
 財務省としては、たばこ業界においても受動喫煙の防止の観点から適切に対応いただいているものと考えている。
提案テイアン番号バンゴウ 要望ヨウボウ事項
(事項名)
モトめる措置ソチ具体的グタイテキ内容ナイヨウ 具体的事業の
実施内容・提案テイアン理由リユウ
根拠法令等 制度の所管・関係カンケイ官庁 省庁ショウチョウ一次イチジ回答カイトウ(2007/12/11-12) 本会ホンカイサラなる意見イケンサイ要望ヨウボウ(2007/12/20) 省庁のサイ回答カイトウ(2008/1/18-22)
4 駅プラットホームナドの喫煙所・コーナーは撤去テッキョされるべきであり、かつここでのタバコ広告は禁止されるべき 現在ゲンザイ公共性コウキョウセイタカ場所バショ公共コウキョウ交通コウツウフクむ)や屋外広告看板でのタバコ広告コウコク禁止キンシされ、また日本ニホンたばこ協会キョウカイでも自粛ジシュクしている。しかし、公共性コウキョウセイタカエキプラットホームトウ喫煙所キツエンショ・コーナーでのタバコ広告は除外されている。これらの場所は公共性が高いので、除外すべきでなく、タバコ広告は禁止とすべきである。またこれらの場所バショ喫煙キツエンショ・コーナーは撤去テッキョとされるべきである。 この喫煙所・コーナーは、健康ケンコウ増進ゾウシンホウダイ25ジョウ受動ジュドウ喫煙キツエン防止ボウシ観点カンテンから本来的ホンライテキには撤去テッキョされるべきであるが、この喫煙所・コーナーにはタバコ会社の広告が表示されているので、この喫煙所費用はタバコ会社が提供しているとオモわれ、かつその広告収入シュウニュウ鉄道テツドウ会社カイシャているとオモわれるが、公共交通機関のタバコ広告は既に2004年9月末に無くなったはずであるので、公共性コウキョウセイタカエキプラットホームトウでタバコ広告を堂々としていることは公序良俗に反することは勿論モチロン、その広告から鉄道テツドウ会社カイシャが広告収入を得ていることは二重的に反社会的行為となり、タバコ広告コウコク監督カントク官庁カンチョウである財務省ザイムショウ責任セキニンマヌカれないのではないだろうか。 たばこ事業法ジギョウホウダイ40ジョウオヨび「製造たばこに係る広告を行う際の指針」(平成16年3月8日財務省告示第第109号)
健康ケンコウ増進ゾウシンホウダイ25ジョウ
財務省ザイムショウ
厚生コウセイ労働省ロウドウショウ
【財務省】 5086003 z11018 c -
[現状]はり札、看板及び建物その他の工作物等(電車及び自動車の車両等を含む。)に掲出され又は表示されるたばこ広告については、たばこの販売場所及び喫煙所において行う場合を除き、公共性の高い場所では行わないこととしている。
[措置・対応策]1.財務省においては、近年のたばこと健康をめぐる国民の意識の高まりやたばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の内容などを踏まえ、平成16年3月に「製造たばこにかかる広告を行う際の指針」(平成16年3月8日財務省告示第109号)を全面改正し、はり札、看板及び建物その他の工作物等(電車及び自動車の車両等を含む。)に掲出され又は表示されるたばこ広告については、「たばこの販売場所及び喫煙所において行う場合を除き、公共性の高い場所では行わない」とする広告規制の強化を行ったところである。
2.たばこの販売場所及び喫煙所については、喫煙者がたばこの購入や喫煙を求めて立ち寄る場所であり、こうした者にほぼ限定して広告が行われると考えられることから、例外的な取扱いとしているものである。また、憲法で保障されている表現の自由や営業の自由の観点から、広告の全面的な禁止を求めることまでは問題があると考えられることから、規制の対象としていないところであり、今日においても、こうした場所についてまで規制することは適当ではないと考えている。
(1)エキのプラットホームにモウけられている喫煙所は、オオくのエキで、乗降客ジョウコウキャクがその傍や近くを通らざるを得ない場合バアイや、その近くの車両の扉が開いたときにその車両客は受動喫煙危害を蒙らざるをない場合バアイ多々タタある。
 健康ケンコウ増進ゾウシンホウダイ25ジョウオヨ健康ケンコウ局長キョクチョウ通知ツウチからも、受動ジュドウ喫煙キツエン防止ボウシのために、このような公共的コウキョウテキ場所バショ禁煙キンエン徹底テッテイがなされるべきであるし、ナニよりも本年7月にFCTC第2回締約国会議(タイ・バンコクで開催)で日本政府を含む全会一致で採択された「受動喫煙防止ガイドライン」(2010年2月までに屋内オヨジュンずる場所バショの全面禁煙の実施)にノットり、その周知シュウチ通知ツウチがなされるべき。
(2)今月(2007年12月)に国立がんセンターが公表したJPHC study「肺腺がんのリスク2倍 夫から受動喫煙の妻 http://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/59/passivesmoking_lung.html 」の成績を現実の我が国の女性の肺がん死亡数(2005年で16873人)に当てはめれば、夫が喫煙する非喫煙の妻の4千人前後が毎年肺線がんで亡くなっている(16873*0.7[7割が肺腺がん]*0.37[JPHC studyによれば37%が家庭での受動喫煙に起因する]=4370人)という衝撃的数値となる。これらの受動喫煙危害のエビデンスに基づき、本ガイドラインの履行遵守を至急に進めるためにも、ゲン受動ジュドウ喫煙キツエン危害キガイをもたらしている公共性コウキョウセイタカエキプラットホームの喫煙キツエンショ撤廃テッパイとされるべき。
(3)とりわけ、公共コウキョウセイタカい駅のプラットホームに設けられている喫煙所にタバコ広告コウコクカカげられ(2004ネン10ガツより公共性コウキョウセイタカ場所バショ広告コウコクキンじられたはず)、該当ガイトウ交通コウツウ機関キカン会社カイシャがそのような周囲シュウイ迷惑メイワクオヨぼす喫煙キツエンショのタバコ広告コウコク収入シュウニュウているのはショウ道徳ドウトク規範キハンからもずべきこととわざるをない(タバコ広告コウコク会社カイシャにとっても)。社会的シャカイテキモラルをシメすべき会社カイシャとして是正ゼセイすべきことを行政ギョウセイ指導シドウすべきではないか。
【財務省】 5086003 z11018 c -
 たばこの販売場所及び喫煙所については、喫煙者がたばこの購入や喫煙を求めて立ち寄る場所であり、こうした者にほぼ限定して広告が行われると考えられることから、例外的な取扱いとしているものである。また、憲法で保障されている表現の自由や営業の自由の観点から、広告の全面的な禁止を求めることまでは問題があると考えられることから、規制の対象としていないところであり、今日においても、こうした場所についてまで規制することは適当ではないと考えている。 
            厚生コウセイ労働ロウドウ省】 5086003 z13095 c 1
[現状]健康増進法第25条において、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしている。
[措置・対応策]健康増進法第25条においては、学校、病院等の管理者に対して受動喫煙の防止措置を講ずることを努力義務としており、駅プラットホーム等における喫煙所を撤去することを強制することはできないものである。
 なお、受動喫煙防止対策について(平成15年4月30日付通知)において、健康増進法第25条の趣旨を踏まえた受動喫煙防止措置の具体的方法として、当該施設内を全面禁煙とする方法と施設内の喫煙場所と非喫煙場所を喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないように分割(分煙)する方法を示しているところ。
 受動喫煙防止対策を進めるに当たっては、公共性等の当該施設の社会的な役割も十分に考慮に入れて、分煙効果測定基準策定検討会報告書などを参考にしながら、施設の規模・構造、利用状況や利用者のニーズに応じた適切な措置を講ずる必要がある。
上記ジョウキドウブン再掲サイケイ
(1)エキのプラットホームにモウけられている喫煙所は、オオくのエキで、乗降客ジョウコウキャクがその傍や近くを通らざるを得ない場合バアイや、その近くの車両の扉が開いたときにその車両客は受動喫煙危害を蒙らざるをない場合バアイ多々タタある。
 健康ケンコウ増進ゾウシンホウダイ25ジョウオヨ健康ケンコウ局長キョクチョウ通知ツウチからも、受動ジュドウ喫煙キツエン防止ボウシのために、このような公共的コウキョウテキ場所バショ禁煙キンエン徹底テッテイがなされるべきであるし、ナニよりも本年7月にFCTC第2回締約国会議(タイ・バンコクで開催)で日本政府を含む全会一致で採択された「受動喫煙防止ガイドライン」(2010年2月までに屋内オヨジュンずる場所バショの全面禁煙の実施)にノットり、その周知シュウチ通知ツウチがなされるべき。
(2)今月(2007年12月)に国立がんセンターが公表したJPHC study「肺腺がんのリスク2倍 夫から受動喫煙の妻 http://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/59/passivesmoking_lung.html 」の成績を現実の我が国の女性の肺がん死亡数(2005年で16873人)に当てはめれば、夫が喫煙する非喫煙の妻の4千人前後が毎年肺線がんで亡くなっている(16873*0.7[7割が肺腺がん]*0.37[JPHC studyによれば37%が家庭での受動喫煙に起因する]=4370人)という衝撃的数値となる。これらの受動喫煙危害のエビデンスに基づき、本ガイドラインの履行遵守を至急に進めるためにも、ゲン受動ジュドウ喫煙キツエン危害キガイをもたらしている公共性コウキョウセイタカエキプラットホームの喫煙キツエンショ撤廃テッパイとされるべき。
(3)とりわけ、公共コウキョウセイタカい駅のプラットホームに設けられている喫煙所にタバコ広告コウコクカカげられ(2004ネン10ガツより公共性コウキョウセイタカ場所バショ広告コウコクキンじられたはず)、該当ガイトウ交通コウツウ機関キカン会社カイシャがそのような周囲シュウイ迷惑メイワクオヨぼす喫煙キツエンショのタバコ広告コウコク収入シュウニュウているのはショウ道徳ドウトク規範キハンからもずべきこととわざるをない(タバコ広告コウコク会社カイシャにとっても)。社会的シャカイテキモラルをシメすべき会社カイシャとして是正ゼセイすべきことを行政ギョウセイ指導シドウすべきではないか。
【厚生労働省】 5086003 z13095 c 1
(1)・(2)について
 受動喫煙防止対策について(平成15年4月30日付通知)において、健康増進法第25条の趣旨を踏まえた受動喫煙防止措置の具体的方法として、当該施設内を全面禁煙とする方法と施設内の喫煙場所と非喫煙場所を喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないように分割(分煙)する方法を示しているところである。
 健康増進法第25条においては、学校、病院等の管理者に対して受動喫煙の防止措置を講ずることを努力義務としており、駅プラットホームにおける喫煙所を撤去することを強制することはできないものである。

(3) ※財務省で回答
提案テイアン番号バンゴウ 要望ヨウボウ事項
(事項名)
モトめる措置ソチ具体的グタイテキ内容ナイヨウ 具体的事業の
実施内容・提案テイアン理由リユウ
根拠法令等 制度の所管・関係カンケイ官庁 省庁ショウチョウ一次イチジ回答カイトウ(2007/12/11-12) 本会ホンカイサラなる意見イケンサイ要望ヨウボウ(2007/12/20) 省庁のサイ回答カイトウ(2008/1/18-22)
5 分煙効果判定基準策定検討会報告書の浮遊フユウ粉塵フンジン基準値キジュンチ0.15mg/m3撤廃テッパイ改廃カイハイすべき 健康増進法第25条の健康ケンコウ局長キョクチョウ通知ツウチ引用インヨウ推奨スイショウされている「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(2002ネンガツ) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/06/h0607-3.html オヨび「職場における喫煙対策のための新ガイドライン」(2003.5.9)での浮遊粉塵基準アタイの0.15mg/m3は、受動ジュドウ喫煙キツエンのない(タバコケムリのない)室内シツナイ環境カンキョウでの浮遊フユウ粉塵フンジン値の実態とかけ離れすぎていて、「分煙」が既に時代遅れで、かつ屋内全面禁煙がFCTCの受動喫煙防止ガイドラインで推奨されていることの妨げとなっているので撤廃・改廃カイハイすべきである。 この数値は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(1971年制定)、及び事務所衛生基準規則(1972年制定)で、禁煙が殆ど皆無で、シツ浮遊フユウ粉塵フンジンの発生源の大半を占めるタバコ煙対策タイサクがない時代ジダイに、1968ネン大気タイキ汚染オセン防止法ボウシホウ基準値キジュンチ「1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ1時間値が0.20mg/m3以下であること」を参照サンショウにして決められた数値であり、現在ゲンザイでは、これ以下であれば健康ケンコウ影響エイキョウがない(トクに受動喫煙の影響エイキョウがない)かのように理解され、イマだに標記ヒョウキのような通知ツウチトウ使ツカわれていて、2007年7月4日にタイ・バンコクにおいて日本政府を含む全会一致で採択された、タバコ規制枠組条約(FCTC)の第2回締約国会議での「受動喫煙防止ガイドライン」に沿った「屋内完全禁煙」措置(屋外あるいはそれに準ずる場所を含む)の2010年までの対処タイショサマタげとなっている。 ・健康増進法第25条
・分煙効果判定基準策定検討会報告書
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/06/h0607-3.html
・職場における喫煙対策のための新ガイドライン(2003.5.9)
厚生コウセイ労働省ロウドウショウ 【厚生労働省】 5086005 z13096 c 4
[現状]健康増進法第25条において、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしている。
[措置・対応策]平成14年に取りまとめられた分煙効果判定基準策定検討会報告書において定める喫煙所における分煙効果判定の基準である「デジタル粉じん計を用いて時間平均浮遊粉じん濃度が0.15 mg/m
3以下」については、分煙効果判定基準策定検討会において、専門家による検討を経て策定されたものである。
 今後、新たな知見が集積した場合には、必要に応じて当該基準の見直しを含めた検討を行っていきたいと考えている。
(1)ご回答カイトウの「0.15 mg/m3以下については、分煙効果判定基準策定検討会において、専門家による検討を経て策定されたものである。」については、この数値スウチは、受動ジュドウ喫煙キツエン防止ボウシ観点カンテンから、ナンらエビデンスのない恣意的シイテキ数値スウチぎない。ご回答カイトウの「今後、新たな知見が集積した場合には、必要に応じて当該基準の見直しを含めた検討を行っていきたい」ではなく、もし数値スウチをあげるのであれば、スデに国際的には、WHOは大気や室内の浮遊粉塵について、粒子の直径が2.5μm以下の場合は0.025mg/m3以下の目安基準を求めているのだから、それを採用サイヨウすべきではないか。
(2)2007年7月4日にタイ・バンコクにおいて日本政府を含む全会一致で採択された、タバコ規制枠組条約(FCTC)第2回締約国会議での「受動喫煙防止ガイドライン」に沿った「屋内完全禁煙」措置では、ガイドライン25.「受動喫煙に安全レベルはない。また、第1回FCTC締約国会議で承認されたように、換気、空気清浄装置、喫煙区域の限定、などの工学的対策は、受動喫煙防止対策にならない。」となっていて、「分煙ブンエン」は受動ジュドウ喫煙キツエン対策タイサクにはならないので、この「分煙効果判定基準キジュン策定サクテイ検討会報告」は撤廃し、FCTCの誠実な履行の観点から、屋内完全禁煙の方針を徹底すべき。
(3)今月(2007年12月)に国立がんセンターが公表したJPHC study「肺腺がんのリスク2倍 夫から受動喫煙の妻 http://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/59/passivesmoking_lung.html 」の成績を現実の我が国の女性の肺がん死亡数(2005年で16873人)に当てはめれば、夫が喫煙する非喫煙の妻の4千人前後が毎年肺線がんで亡くなっている(16873*0.7[7割が肺腺がん]*0.37[JPHC studyによれば37%が家庭での受動喫煙に起因する]=4370人)という衝撃的数値となる。これら受動喫煙危害のエビデンスがスデ集積シュウセキされているのだから、受動ジュドウ喫煙キツエン対策タイサク阻害ソガイ要因ヨウインとなっている判定基準0.15mg/m3撤廃テッパイとされるべき。
【厚生労働省】 5086005 z13096 c 4
(1)・(3)について
 平成14年に取りまとめられた分煙効果判定基準策定検討会報告書において定める喫煙所における分煙効果判定の基準である「デジタル粉じん計を用いて時間平均浮遊粉じん濃度が0.15 mg/m3以下」については、分煙効果判定基準策定検討会において、専門家による検討を経て策定されたものであり、エビデンスのない恣意的数値とはいえない。
 今後、新たな知見が集積した場合には、必要に応じて当該基準の見直しを含めた検討を行っていきたいと考えている。
(2)
 全面禁煙は、受動喫煙防止対策として極めて有効であるが、施設の規模・構造、利用状況等は、各施設により様々であるため、施設の態様や利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進める必要がある。その際には、公共性等の当該施設の社会的な役割も十分に考慮に入れて、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」などを参考にしながら、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないよう、適切な受動喫煙防止措置の方法を採用する必要があると考えている。(受動喫煙防止対策について(平成15年4月30日付通知))
提案テイアン番号バンゴウ 要望ヨウボウ事項
(事項名)
モトめる措置ソチ具体的グタイテキ内容ナイヨウ 具体的事業の
実施内容・提案テイアン理由リユウ
根拠法令等 制度の所管・関係カンケイ官庁 省庁ショウチョウ一次イチジ回答カイトウ(2007/12/11-12) 本会ホンカイサラなる意見イケンサイ要望ヨウボウ(2007/12/20) 省庁のサイ回答カイトウ(2008/1/18-22)
6 たばこ規制キセイワクグミ条約ジョウヤクの受動喫煙防止ガイドラインに沿って2010年までに「屋内完全禁煙」措置を進めるべき 2007年7月4日にタイ・バンコクにおいて、タバコ規制枠組条約(FCTC)の第2回締約国会議が開催カイサイされ、「受動喫煙防止ガイドライン」が日本ニホン政府セイフを含む全会一致で採択された。スデにFCTCを批准している我が国は条約ジョウヤク遵守の責務があるので、このガイドラインに沿って「屋内完全禁煙」措置(屋外あるいはそれに準ずる場所を含む)を2010ネンまでに早急に進める国際的コクサイテキ国内的コクナイテキ負託フタク義務ギムっている。 FCTCは第8条(タバコの煙にさらされることからの保護)で、「受動喫煙が、死亡、疾病、及び障害を引き起こすことが、科学的証拠により明白に証明されており…、屋内の職場、公共交通機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所における受動喫煙防止対策が必要」とサダめており、ガイドライン抜粋バッスイ以下イカとなっている。
ガイドラインの24.『第8条は、すべての屋内の公衆の集まる場所、すべての屋内の職場、すべての公衆のための交通機関そして他の公衆の集まる場所(屋外あるいはそれに準ずる場所)を完全禁煙として「例外なき(受動喫煙からの)保護を実施する義務」を課している。すべての締約国は、その国におけるWHO枠組み条約発効後5年以内に例外なき保護を実現するよう努力しなければならない。』
ガイドラインの27.『本協定の条文は、すべての「屋内」の公衆の集まる施設だけでなく、「他の」(つまり屋外あるいはそれに準ずる)公衆の集まる施設も「適切な」場合は完全禁煙とするよう求めている。』
たばこ規制枠組条約(第8条)
受動喫煙防止ガイドライン(ヤクブン
http://www.nosmoke55.jp/data/0707cop2.html
厚生労働省 【厚生労働省】 5086006 z13097 e 1
[現状]健康増進法第25条において、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしている。
[措置・対応策]「受動喫煙防止措置に関するガイドライン」は、各締約国が受動喫煙防止措置を実施することを支援するために、取組の進んでいる国の経験等を基に望ましいと考えられる方策として示されたものであり、各締約国は、各国の法体系等の事情に即してこれらの措置を実施するものとされており、当該ガイドラインは、各国の立法措置にまで拘束力を及ぼすものではない。
 我が国においては、健康増進法第25条の趣旨を踏まえた受動喫煙防止対策を推進しており、今後とも、これまでの対策の進捗状況を踏まえつつ、引き続き推進していきたいと考えている。
(1)健康ケンコウ増進ゾウシンホウダイ25ジョウにより、自主的ジシュテキ受動ジュドウ喫煙キツエン防止ボウシススんでいることは評価ヒョウカすべきではあるものの、自主性ジシュセイマカせるカギり、レストラン・飲食インショクテン職場ショクバ路上ロジョウなど限界ゲンカイがあるのは事実ジジツであり、FCTC「受動喫煙防止ガイドライン http://www.nosmoke55.jp/data/0707cop2.html 」は「8.人々を受動喫煙から守るには法律が必要である。自主規制による禁煙対策は効果がなく、十分な保護が得られないことが繰り返し示されている。効果的な対策を行うためには、法律はシンプルで、明確な、施行可能なものにする必要がある。」、「32.この法律では、違反に対して罰金などの金銭的罰則を取ると明示すべきである。」、また「45.モニタリングと執行のプログラムの有効性は地域社会を参加させ巻き込むことにより向上する。地域社会の支援を得て、地域住民に遵守状況のモニタリングと違反の通報をしてもらうようにすると、執行機関のリーチが大きく広がり、遵守率向上のためのコストが節約できる。」としている。
(2)今月(2007年12月)に国立がんセンターが公表したJPHC study「肺腺がんのリスク2倍 夫から受動喫煙の妻 http://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/59/passivesmoking_lung.html 」の成績を現実の我が国の女性の肺がん死亡数(2005ネンで16873ニン)に当てはめれば、夫が喫煙する非喫煙の妻の4千人前後が毎年肺線がんで亡くなっている(16873*0.7[7ワリハイセンがん]*0.37[JPHC studyによれば37%が家庭での受動喫煙に起因する]=4370ニン)という衝撃的数値となる。これらの受動ジュドウ喫煙キツエン危害キガイのエビデンスにモトづき、ホンガイドラインの履行リコウ遵守ジュンシュ至急シキュウススめるべき。
(3)諸外国ショガイコクでも禁煙キンエン法制化ホウセイカによって受動ジュドウ喫煙キツエン防止ボウシ徹底テッテイ実効性ジッコウセイげていて、公共の場の全面禁煙で心臓発作などが減少している海外報告が相次いでいる( http://www.nosmoke55.jp/gakkaisi/200712/index.html#fujiwra )。日本ニホンでも、2004年のFCTC批准後の対策状況を検証し、締約国会議やWHO、諸外国の動向も踏まえ、国民の健康増進のために立法措置を躊躇すべきでない。日本を除く世界各国は、スデにガイドラインに基づき、禁煙キンエン政策履行へ向けて走り出しており、ヒトクニノコされる政策セイサク責任セキニンうことができるのだろうか。
【厚生労働省】 5086006 z13097 c 1
 「受動喫煙防止措置に関するガイドライン」は、各締約国が受動喫煙防止措置を実施することを支援するために、取組の進んでいる国の経験等を基に望ましいと考えられる方策として示されたものであり、各締約国は、各国の法体系等の事情に即してこれらの措置を実施するものとされており、当該ガイドラインは、各国の立法措置にまで拘束力を及ぼすものではない。
 我が国においては、健康増進法第25条の趣旨を踏まえた受動喫煙防止対策を推進しており、今後とも、これまでの対策の進捗状況を踏まえつつ、引き続き推進していきたいと考えている。 
参考: 2015年2月 国の行政に関する御意見・御提案の募集へのタバコ対策関連カンレンの提案・要望
参考: 2013年10月 国の規制改革に関する提案・意見募集へのタバコ対策の提案・要望
参考: 2012年11月 「国民の声」〜国の規制・制度に関する意見募集へのタバコ対策の提案・要望
参考: 2011年10月 「国民の声」〜国の規制・制度の改革への提案・要望
参考: 2010年10月 「国民の声」〜おかしなルールの見直し(国の規制・制度の改革)への提案・要望
参考: 2010年2月 ハトミミ.com「国民の声」〜タバコに関する提案・要望・回答
参考: 2009年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答
参考: 2008年11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答
参考: 2007年11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答
参考: 2007年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答
参考: 2006年10月 タバコに関する全国規制改革要望・回答
参考: 2006年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答
参考: 2005年11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答
参考: 2005年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答
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