2013年10月 国の規制改革に関する提案・意見募集へのタバコ対策の提案・要望 2013.10.31更新 | ||||
【経緯1】 国は「国の規制改革ホットライン「集中受付」について(平成25年10月1日から10月31日)」を実施しました。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/hotline/syutyu/kokuchi.html |
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本会は、以下の11項目の提案・要望を提出しました。 要望主体者 NPO法人 日本禁煙学会 〒162-0063 東京都新宿区市谷薬王寺町30-5-201 http://www.nosmoke55.jp/ NPO法人 子どもに無煙環境を推進協議会 〒540-0004 大阪市中央区玉造1-21-1-702 http://www3.ocn.ne.jp/~muen/ |
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1 | 財務省等からのJT・タバコ会社への天下り・再就職・子女の就職禁止・自粛をすべき。またその逆も同様に。 | |||
2 | 政府省庁の審議会・委員会等の委員は利益利害相反指針に照らし、利害を有しまた監督下に有る者は除外すべき | |||
3 | タバコ規制枠組条約(FCTC)の「ガイドラインには法的拘束力がない」の財務省HPの削除をすべき | |||
4 | 財務省の財政制度等審議会たばこ事業等分科会の2002年の中間報告を廃止し、分科会を抜本的に見直すべき | |||
5 | タバコパッケージの両面半分以上に画像等の健康警告表示と包装のロゴ・色・ブランドの禁止を義務づける | |||
6 | タバコ会社のスポンサーシップ・後援、社会的責任活動(CSR)、広告・販売促進、タバコの店頭展示を制限・禁止すべき | |||
7 | タバコに含まれる添加物のうち特にメンソールや果実風味等はニコチン依存性を強めるので禁止とすべき | |||
8 | タバコの小売り販売・タバコ自動販売機設置の許認可をJTに丸投げすることは中止すべき | |||
9 | FCTC-COP5で採択された「たばこ製品の不正取引廃絶のための議定書」を、日本も早期の署名・批准手続きを省庁で進めるべき | |||
10 | 禁煙治療の保険適用の要件の緩和(喫煙指数による制限の撤廃、及び歯周疾患対応の保険を新設等)をすべき | |||
11 | ビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)、及び事務所衛生基準規則の浮遊粉塵基準の0.15mg/m^3は早急に改定すべき | |||
提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容と提案理由 | 具体的な根拠法令等 | |
1 | 財務省等からのJT・タバコ会社への天下り・再就職・子女の就職禁止・自粛をすべき。またその逆も同様に。 | ・財務省等の役職者・職員やその関連職にあった者が、JT及びその関連会社・団体(喫煙科学研究財団を含め)に天下り・再就職して、役員・社員になっている人が少なくないが、財務省は「たばこ事業法」及び「JT法」などによりJTなどタバコ会社を監督指導している立場から、癒着や利益利害相反を避けるためにも、天下り・再就職、及びその子女の就職を含め、禁止あるいは自粛とすべきで、その逆もしかりです。 ・財務省等からのJT・タバコ会社への天下り・再就職者、及びその逆についても、現名簿を先ず公表すべきです。 ・例として、枝野・元経済産業大臣(当時)は「東京電力を含む各電力会社への経済産業省職員の天下り・再就職は、少なくとも自分の在任中はないよう、強く求めたい(認めない)。また電力会社を担当する同省幹部の子が東電に就職している事例が複数あることについて、親子は独立した別人格だが、疑われないよう努力する必要はある」と指摘し、情実人事につながらない仕組みを確立するよう求めた、と報道されています。(東電にはこの年の8月末時点で中央省庁の元官僚51人が天下り・再就職している)(2011.10.4朝日新聞) |
政府・省庁規定 | |
提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容と提案理由 | 具体的な根拠法令等 | |
2 | 政府省庁の審議会・委員会等の委員は利益利害相反指針に照らし、利害を有しまた監督下に有る者は除外すべき | これは行政における公平公正性と透明性から必須です。 ・例えば、財政制度等審議会たばこ事業等分科会には、タバコ産業関係者が委員あるいはオブザーバー・参考人として出席し、また学識関係者等であってもJTが出資援助している喫煙科学研究財団の役員・評議員・委員(経験者)や同財団からの研究費助成受領者等が名を連ねている。 ・また例えば、厚生労働省では、審議会や委員会また厚生労働科学研究費補助金の審査委員等に、JTが出資援助している喫煙科学研究財団の役員・評議員・委員(経験者)、及び同財団から長年に亘り研究費助成を受けたものが名を連ねている。これは文部科学省の科研費等の委員会でも同じような実態がある。 ・これらの委員等は、例えばタバコと健康に関する審議や審査等で、タバコやJT擁護の立場に立つなどの可能性を払拭できず、利益利害相反指針と基準に照らし過去に遡って調査し該当者は除外することが公平公正性と透明性から必須です。 ・上記は、政府及び他の省庁でも同様であって、利益利害相反指針と基準に照らし過去に遡って調査し該当者は除外することが必要です。 |
政府・省庁規定 | |
提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容と提案理由 | 具体的な根拠法令等 | |
3 | タバコ規制枠組条約(FCTC)の「ガイドラインには法的拘束力がない」の財務省HPの削除をすべき | 「1969年の条約法に関するウィーン協定第26条」では「発効せるすべての条約は締約国に遵守義務を課している。締約国は条約を誠実に遵守しなければならない」と述べられ、かつ「日本国憲法
第10章 最高法規 第98条 2
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」条文からも、タバコ規制枠組条約(FCTC)とガイドラインの早急な遵守が必須です。「FCTCのガイドラインには法的拘束力がない」は厚労省HPからは削除されたが、財務省の下記の議事録・資料には載っていて、下記のこれらの削除とタバコ規制政策の基本的転換が必要です。 (1)2010/12/10財政制度等審議会第19回たばこ事業等分科会 議事録 http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_tabacco/proceedings/proceedings/tabakoa221210.htm 及び提出資料 「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」第4回締約国会合(COP4)の結果について http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_tabacco/proceedings/material/tabakoa221210_3.pdf で、「これまで採択されたガイドラインと同様、これらのガイドラインについても法的拘束力はないものとされている。」と言っている。 (2)2009/3/26財政制度等審議会第15回たばこ事業等分科会 議事録 http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_tabacco/proceedings/proceedings/tabakoa210326.htm 及び提出資料 たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(FCTC)及び第3回締結国会合(COP3)の結果について http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_tabacco/proceedings/material/tabakoa210326_j.pdf で、「ガイドラインには法的拘束力はない。我が国においては、たばこ事業法等により条約上の義務を履行しており、既に適切な対応を行っている。」 と言っている。 (そもそも枠組み条約とは、まず目的と一般的な原則のみを決めた条約(枠組み条約)を締結し、その細 目は後にコンセンサス方式で議定書・付属書・ガイドラインによって定め、これによって各国を法的に拘 束しようとする条約の一つの形式であるので、ガイドラインは条約と一体のものなのです。) |
たばこ規制枠組条約、たばこ事業法、財務省設置法第七条一(ニ) | |
提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容と提案理由 | 具体的な根拠法令等 | |
4 | 財務省の財政制度等審議会たばこ事業等分科会の2002年の中間報告を廃止し、分科会を抜本的に見直すべき | ・財務省の2002年10月の財政制度等審議会たばこ事業等分科会「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」は、受動喫煙の健康危害について、3.基本的な考え方(1)のハで「たばこの煙・においを好まない者や乳幼児のように煙を避けることができない者等に配慮して、公共の場での分煙化を一層推進する必要がある。」とだけ述べるにとどまる実例が示すように、FCTC(タバコ規制枠組条約)を2004年6月に批准した日本政府の立場と相容れないだけでなく、WHO等の国際的な疫学知見(エビデンス)と相容れない。しかし11年前のこの中間報告が未だに財務省及びたばこ事業等分科会のタバコ施策の拠り所となっていて、この報告の廃止、及び機能不全となってタバコ施策に対処できないたばこ事業等分科会の見直しが喫緊です。 ・JTは「第2 回兵庫県「受動喫煙防止対策検討委員会」」(2010年7月14日)におけるJTの意見陳述等で 「受動喫煙と、肺がんや虚血性心疾患などの発生との関連性は、大部分の疫学研究において、統計的に有意な結果は示されておらず、科学的に説得力のある証明がなされていないものと私どもJT は考えております。」と述べるなど、WHOや国立がん研究センターの疫学知見(エビデンス)など、国際的に既に確定している受動喫煙の健康危害を未だに頑迷に否定して、これが日本の喫煙と受動喫煙の対策推進を著しく妨げているが、上記の中間報告がこの後ろ盾になっている。 |
財務省 たばこ事業法 財務省設置法第七条一(ニ) たばこ規制枠組条約 |
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提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容と提案理由 | 具体的な根拠法令等 | |
5 | タバコパッケージの両面半分以上に画像等の健康警告表示と包装のロゴ・色・ブランドの禁止を義務づける | ・タバコ規制枠組条約は第11条で、「条約発効3年以内に、(1)複数の文言をローテーションで、大きく読みやすく、主たる表面の50%以上を占めるべきであり30%以下では不可 (2)絵・写真を含めることができる」としており、また条約第2条で「締約国は、この条約を越える措置をとることが奨励される」としている。 ・2008年11/17-22に南アフリカ・ダーバンで開かれたCOP3で、パッケージ警告表示のガイドライン(11条ガイドライン 1. 主要面の50%以上を使い、画像で健康警告をする事が勧められる。 2. 交替表示をする。 3. 虚偽のまたは誤認をまねくようなライト、マイルド、エクストラ、ウルトラなどの用語を禁じる。 4. 簡略な包装にして、ロゴ、色、ブランドイメージなどを制限・禁止する。)が全会一致で決定され遵守実行が不可欠とされたので、パッケージの少なくとも半分の面積及び側面に、画像を含む、大きく、明瞭な画像入りの健康警告表示を義務づけることにより、喫煙者が、画像を含む、大きく、明瞭な健康警告表示により、喫煙及び受動喫煙等のリスクを知ることができる。(タイ国やオーストラリア、ブラジル、EUなど、各国で1/2〜3/4面積など大きな警告表示が既に広がっている) ・また簡略な包装にし、ロゴ・色・ブランドイメージなどの制限(白黒=プレインパッケージ)を義務づけるべきです(オーストラリアで既に義務化され、各国に広がる勢いにある)。このことにより、タバコに害がないような吸うことが良いことであるかのような誤った作為的な虚偽のイメージを消費者に与えることを防止することができる。 |
財務省 たばこ事業法第39条、同法施行規則第36条 たばこ規制枠組条約 |
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提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容と提案理由 | 具体的な根拠法令等 | |
6 | タバコ会社のスポンサーシップ・後援、社会的責任活動(CSR)、広告・販売促進、タバコの店頭展示を制限・禁止すべき | ・タバコ規制枠組条約第13条で、「条約発効5年以内に、憲法上の原則に従い、包括的な広告の禁止を行う。その状況にない国は、制限を課する。」となっていて(日本では2010年までに)、また条約第2条で「締約国は、この条約を越える措置をとることが奨励される」とされていた。 ・2008年11/17-22に南アフリカ・ダーバンで開かれたFCTC-COP3の第13条(たばこの広告・販売促進等)ガイドラインで、「締約国は、たばこ製品の販売・使用を促進することを目的とするあらゆる形態の活動等に対し、たばこの広告、販売促進等の包括的禁止または規制すべき」、「店頭におけるたばこ製品の展示を規制すべき。自動販売機はその存在自体が宣伝と販売促進手段となっているから禁止すべき。白黒表示(ロゴ等を一切排除した表示)が義務となっていない場合は、可能な限り、消費者を惹き付けるような包装表示のデザイン的特徴を制限すべき。インターネット販売を規制すべき。」、「タバコ産業による映画などのプロダクト・プレースメントを禁止すべき。」、「広告や販売促進につながるたばこ会社のCSR(企業の社会的責任)活動を規制すべき。」が可決合意されたので、早急に遵守されるべき。 ・特に青少年やスポーツを対象にしたタバコ会社の催し(将棋やゴルフなど)やテレビ番組のスポンサー、NPO団体などへの助成、奨学金支給など、広範なスポンサーシップ・後援、社会的責任活動(CSR)、マスメディアでの広告・販売促進、自動販売機での広告販促、公共の場での喫煙所での広告促販、タバコの店頭展示販売など目に余るものがあり、FCTCに明確に違反している。 |
財務省 たばこ事業法第40条、「製造たばこに係る広告を行う際の指針」(平成16年3月8日財務省告示第第109号)、FCTC-COP3の第13条ガイドライン |
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提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容と提案理由 | 制度の所管省庁、根拠法令等 | |
7 | タバコに含まれる添加物のうち特にメンソールや果実風味等はニコチン依存性を強めるので禁止とすべき | ・メントール(メンソール)や果実風味等のタバコについては若者をターゲットに販促されて、タバコの依存性を強め及び喫煙開始を誘導しているので、メントール(メンソール)を含め果実風味等の添加物についての2010年11月のウルグアイ・プンタデルエステにおけるCOP4(第四回締約国会議)第9・10条(成分規制・情報開示)のガイドライン採択に則り、早急に禁止とすべきです。 ・タバコへの添加物を禁止するというこのガイドラインでは、メントール、砂糖、アンモニアなどタバコ産業が操作をして、依存症になりやすくしているものをすべて禁止するというのが主眼で、タバコを魅力的に、また口にやさしくするものは禁止する内容で、メントール、あるいはクローブなどの香り付け・味付けが禁止とされた。清涼感のあるメントールタバコは、喫煙者のタバコへの依存性を高め、より有害であることが、各種の研究によって示されているなど、このガイドラインに則り、早急に禁止措置を採るべきで、既に各国で規制が進みつつある。 |
財務省 たばこ事業法第39条、同法施行規則第36条 たばこ規制枠組条約 |
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提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容と提案理由 | 具体的な根拠法令等 | |
8 | タバコの小売り販売・タバコ自動販売機設置の許認可をJTに丸投げすることは中止すべき | ・タバコの小売り販売店の新設・移転や、タバコ自動販売機の設置の許認可は、予定営業店の所在地を管轄する財務(支)局に申請することになっているが、申請書には「財務(支)局長殿(日本たばこ産業株式会社経由)」と明記されているように、JTの受付窓口へ郵送又は持参により提出するようになっていて、たばこ小売店免許税の納付がJTの営業所が窓口になっていることを含め、要はこれらの許認可が法的・制度的にJTに丸投げされている。 ・これは財務省・財務(支)局とJTの癒着を生み兼ねないし、JTの特権となっていて、外国タバコの締め出しの可能性も無くはない。国(財務省)はたばこ事業法及びJT法によりJTを監督指導している立場からして、癒着や利益利害相反を避け、公平公正な立場からJTを監督指導するために、このような丸投げは即時に中止すべきです。 |
財務省 たばこ事業法第22条、たばこ事業法施行規則、製造たばこ小売販売業許可等取扱要領 |
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提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容と提案理由 | 具体的な根拠法令等 | |
9 | FCTC-COP5で採択された「たばこ製品の不正取引廃絶のための議定書」を、日本も早期の署名・批准手続きを省庁で進めるべき | ・2012年11月に韓国ソウルで開催されたWHO-FCTCの第5回締約国会議(COP5)では、「たばこ製品の不正取引廃絶のための議定書」が全会一致で採択され、今後40か国の締結で発効することになっており、 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002rkou-att/2r9852000002rkuj.pdf わが国でも、政府と国会で早期の署名と批准手続きが望まれている。タバコ会社は、大幅なタバコ税率上げにより、タバコの不正取引・流通や違法タバコ(密輸・密売)が増えると外国の例をあげて強調しているが、上記COP5で、それを否定するデータが公表された。 ・タバコ会社のいう、大幅なタバコ税率上げによりタバコの不正取引・流通や違法タバコ(密輸・密売)が増える、との懸念に対処するためにも、この議定書の早期の署名・批准・発効により、国際社会が一致協力してタバコ製品の不正取引を廃絶していく態勢が必要である。 ・タバコの密輸・密売規制は日本を含め各国の政策と税関当局の熱意にかかっているので、FCTCの決議にもとづき、この手続きを関係省庁で協議し早急に進めるべき。 |
たばこ規制枠組条約、FCTC-COPの「たばこ製品の不正取引廃絶のための議定書」 | |
提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容と提案理由 | 具体的な根拠法令等 | |
10 | 禁煙治療の保険適用の要件の緩和(喫煙指数による制限の撤廃、及び歯周疾患対応の保険を新設等)をすべき | ・若年層(未成年者を含む)の禁煙治療のためにブリンクマン指数(喫煙指数)による制限(200以上)を撤廃し、歯科(歯周疾患対応)の禁煙治療の保険適用の新設する、1年を経過していない再治療にも保険適用を認める、治療成績向上のため受診回数・期間の制限を撤廃する、など、禁煙希望者を強力にサポートすべきです。 ・とりわけ、未成年者を含む若年者の禁煙支援のために、喫煙指数による制限(200以上)の撤廃は喫緊です。 ・2010.10からのタバコ税率・価格の引き上げ(1箱110〜140円前後の上げ)を期に、禁煙治療外来を訪れる禁煙希望者が急増していて、禁煙治療の保険適用施設は、2013年10月現在で15,000弱で、これは全国の医科医療機関の14%(病院では28%)で急増状況にあり、全ての禁煙希望者が近くで気軽に禁煙治療を受診できるよう、上記の保険適用の要件緩和が早急に必要とされています。 ・このことは、政府・厚労省で策定された、がん対策推進基本計画や健康日本21計画における「受動喫煙の機会を有する者の0目標」「妊娠・子育て中の禁煙目標」「未成年者の喫煙をなくす」「成人の喫煙率の低下(喫煙をやめたい人がやめる)→12%」の4つの数値目標の早期の実現のために必須・不可欠な施策です。 |
厚生労働省 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項 社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号)第2条第1項 |
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提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容と提案理由 | 具体的な根拠法令等 | |
11 | ビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)、及び事務所衛生基準規則の浮遊粉塵基準の0.15mg/m^3は早急に改定すべき | ・この浮遊粉塵濃度基準の0.15mg/m^3は、元々1968年の大気汚染防止法の値を参考に、1971〜72年に決定されたもので、環境省の大気汚染による「微小粒子状物質PM2.5に係る環境基準」は、2009年9月に「1年平均値が15μg/m^3(=0.015mg/m^3)以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m^3(=0.035mg/m^3)以下であること。」と告示された。 ・一般屋内の浮遊粉塵の大半はPM2.5のタバコ煙由来であるが、大気汚染と屋内由来で健康影響(毒性)が特段に違っているものではない。環境省の基準を参考に早急に改定すべきであり、環境省の基準値が決められて4年も経つのに0.15mg/m^3が全く見直されないのは、行政怠慢で、国民の健康を損ない続けている。 ・WHOの発がん性を評価している専門組織の国際がん研究機関(IARC)は2013/10/17に、PM2.5を含む粒子状物質について、肺がんなどの発がん性の5段階のリスク評価で最も危険が高い「グループ1」に分類し、アスベスト、喫煙、コールタールなどと同等のリスクに当たると発表した。 |
厚生労働省 建築物における衛生的環境の確保に関する法律、労働安全衛生法、事務所衛生基準規則、 健康増進法第25条、分煙効果判定基準(2002年6月) |
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参考: 2015年2月 国の行政に関する御意見・御提案の募集へのタバコ対策関連の提案・要望 | ||||
参考: 2013年10月 国の規制改革に関する提案・意見募集へのタバコ対策の提案・要望 | ||||
参考: 2012年11月 「国民の声」〜国の規制・制度に関する意見募集へのタバコ対策の提案・要望 | ||||
参考: 2011年10月 「国民の声」〜国の規制・制度の改革への提案・要望 | ||||
参考: 2010年10月 「国民の声」〜おかしなルールの見直し(国の規制・制度の改革)への提案・要望 | ||||
参考: 2010年2月 ハトミミ.com「国民の声」〜タバコに関する提案・要望・回答 | ||||
参考: 2009年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | ||||
参考: 2008年11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | ||||
参考: 2007年11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | ||||
参考: 2007年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | ||||
参考: 2006年10月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | ||||
参考: 2006年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | ||||
参考: 2005年11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | ||||
参考: 2005年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | ||||
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