2010年10月 「国民の声」〜おかしなルールの見直し(国の規制・制度の改革)への提案 2010.10.14更新 | |||||||
【経緯1】国においては、2010年9月に「国民の声」〜おかしなルールの見直し(国の規制・制度の改革)について集中受付を開始しました。 http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/kisei-seido.html これらの提案については、内閣府政務三役(行政刷新)が責任をもって受け付け、必要に応じ、各府省の政務三役に報告します。 受け付けた提案については平成23年3月頃を目途に対処方針をとりまとめる予定です。 とのことです。 |
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本会は、以下の9項目の提案を提出しました。 要望主体者 NPO法人「子どもに無煙環境を」推進協議会 〒540-0004 大阪市中央区玉造1-21-1-702 http://www3.ocn.ne.jp/~muen/ NPO法人 日本禁煙学会 〒162-0063 東京都新宿区市谷薬王寺町30-5-201 http://www.nosmoke55.jp/ |
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1 | 財務省の財政制度等審議会たばこ事業等分科会は廃止し、政府としてJTの受動喫煙危害の否定を是正指導すべき | ||||||
2 | タバコパッケージの両面半分以上に画像等の健康警告表示と包装のロゴ・色・ブランドの禁止を義務づける | ||||||
3 | タバコ会社のスポンサーシップ・後援、広告・販売促進、及びタバコの店頭展示を制限・禁止すべき | ||||||
4 | 「たばこ事業法」を廃止し、タバコの健康警告表示等の義務づけ権限を厚生労働省に移管すべき | ||||||
5 | 政府省庁の審議会・委員会等の委員は利益利害相反指針と基準に照らし該当者は除外することとすべき | ||||||
6 | 医療に関する広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等の職種制限を見直すべき | ||||||
7 | 「厚生労働省分煙効果判定基準」等の浮遊粉塵の規準値0.15mg/m^3は撤廃すべき | ||||||
8 | 禁煙治療の保険適用の要件を緩和し、歯周疾患対応の保険を新設すべき | ||||||
9 | 介護予防に禁煙支援プログラムを入れ込むべき | ||||||
提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容 | 提案理由 | 制度の所管省庁、根拠法令等 | |||
1 | 財務省の財政制度等審議会たばこ事業等分科会は廃止し、政府としてJTの受動喫煙危害の否定を是正指導すべき | 財務省の2002年10月の財政制度等審議会たばこ事業等分科会「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」は、受動喫煙の健康危害を肯定せず、他の内容も国際的にも国内的にも全く遅れをとって対処出来得ていない。これはFCTCを2004年6月に批准した日本政府の立場と相容れないだけでなく、WHO等の国際的な疫学知見(エビデンス)と相容れない。 このことが諸外国に比べて我が国のタバコ対策、特に受動喫煙の健康危害防止対策を妨げ、遅らせている一大元凶となっている。かつそれにとどまらずJTの受動喫煙の健康危害を否定する後ろ盾となっていて、JTの厚生労働省の健康日本21計画やがん対策基本計画のタバコ対策を妨害する拠り所を与える結果となっている。 このような機能不全の財政制度等審議会たばこ事業等分科会及び中間報告は廃止し、財務省レベルでは最終報告は不可能なので日本政府として行うこととし、かつJTにもそれ(喫煙と受動喫煙の危害のエビデンス)を受け容れるよう指導すべき。 |
1.財務省の2002年10月の財政制度等審議会たばこ事業等分科会「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」https://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/tosin/tabakoa141010a.htm
は、受動喫煙の健康危害について、3.基本的な考え方(1)のハで「たばこの煙・においを好まない者や乳幼児のように煙を避けることができない者等に配慮して、公共の場での分煙化を一層推進する必要がある。」とだけ述べるにとどまる実例が示すように、日本の現状と国際的動向から既に乖離すること甚だしいのに、この中間報告が未だに財務省及びたばこ事業等分科会のタバコ施策の拠り所となっているのでこの報告の廃止、及び機能不全となってタバコ施策に対処できないたばこ事業等分科会の廃止が喫緊です。 2.JTは「第2 回兵庫県「受動喫煙防止対策検討委員会」」(2010年7月14日)におけるJTの意見陳述で 「受動喫煙と、肺がんや虚血性心疾患などの発生との関連性は、大部分の疫学研究において、統計的に有意な結果は示されておらず、科学的に説得力のある証明がなされていないものと私どもJT は考えております。」http://www.jti.co.jp/news/opinion/20100714/pdf/opinion_point.pdf と述べるなど、WHOや国立がん研究センターの疫学知見(エビデンス)など、国際的に既に確定している受動喫煙の健康危害を未だに頑迷に否定して、これが日本の喫煙と受動喫煙の対策推進を著しく妨げていて、この是正指導が喫緊です。 |
財務省 たばこ事業法 財務省設置法第七条一(ニ) |
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提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容 | 提案理由 | 制度の所管省庁、根拠法令等 | |||
2 | タバコパッケージの両面半分以上に画像等の健康警告表示と包装のロゴ・色・ブランドの禁止を義務づける | タバコ規制枠組条約は第11条で、「条約発効3年以内に、(1)複数の文言をローテーションで、大きく読みやすく、主たる表面の50%以上を占めるべきであり30%以下では不可 (2)絵・写真を含めることができる」としており、また条約第2条で「締約国は、この条約を越える措置をとることが奨励される」としている。 2008年11/17-22に南アフリカ・ダーバンで開かれたCOP3で、パッケージ警告表示のガイドライン(11条ガイドライン 1. 主要面の50%以上を使い、画像で健康警告をする事が勧められる。 2. 交替表示をする。 3. 虚偽のまたは誤認をまねくようなライト、マイルド、エクストラ、ウルトラなどの用語を禁じる。 4. 簡略な包装にして、ロゴ、色、ブランドイメージなどを制限・禁止する。)が全会一致で決定され遵守実行が不可欠とされたので、パッケージの少なくとも半分の面積及び側面に、画像を含む、大きく、明瞭な画像入りの健康警告表示を義務づけ、また簡略な包装にし、ロゴ・色・ブランドイメージなどの制限(白黒=プレインパッケージ)を義務づけるべきである。 |
2005年7月より、30%の面積に健康注意表示が義務づけられたが、文字だけで、かつ厚労省のリンク先を入れているために、文字が余計に小さく目立ちにくいものとなって、健康警告表示としては効果の薄いものとなっている。 タイ国やオーストラリア、ブラジル、EUなどの事例のように(各国で既に広がっている)、タバコの害を明瞭に示す画像を含め、大きな警告表示とし、喫煙者に喫煙のリスクを明確に伝える内容とすべきである。このことにより、喫煙者が、画像を含む、大きく、明瞭な健康警告表示により、喫煙及び受動喫煙等のリスクを知ることができる。 また簡略な包装にし、ロゴ・色・ブランドイメージなどの制限(白黒=プレインパッケージ)を義務づけるべきである。このことにより、タバコに害がないような吸うことが良いことであるかのような誤った作為的な虚偽のイメージを消費者に与えることを防止することができる。 参考(1)COP3第11条ガイドライン http://www.nosmoke55.jp/data/cop3_11_200811.pdf (2)たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(FCTC)及び第3回締結国会合(COP3)の結果について(財務省HP http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/siryou/tabakoa/tabakoa210326_j.pdf) (3)2009年世界禁煙デーのWHO冊子「真実を見せ、生命を救おう:画像付きの健康警告の威力」(訳本あり)http://www.who.int/tobacco/resources/publications/wntd/2009/materials/brochure/en/index.html (4)たばこ規制法が成立=パッケージの半分を警告表示に−米国(2011年7月からパッケージの表面の半分を有害性の警告とすることを義務付けるなど厳しい措置が実行される) http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2009062300142 (2009.6.22時事) |
財務省 たばこ事業法第39条、同法施行規則第36条 |
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提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容 | 提案理由 | 制度の所管省庁、根拠法令等 | |||
3 | タバコ会社のスポンサーシップ・後援、広告・販売促進、及びタバコの店頭展示を制限・禁止すべき | 特に青少年やスポーツを対象にしたタバコ会社の催し(将棋やゴルフなど)やテレビ番組のスポンサー、NPO団体などへの助成など、広範なスポンサーシップ・後援、社会的責任活動(CSR)、マスメディアでの広告・販売促進、自動販売機での広告販促、公共の場での喫煙所での広告促販、タバコの店頭展示販売など目に余るものがある。FCTC-COP3の第13条(たばこの広告・販売促進等)ガイドラインに則り、早急に制限・禁止されるべき。 参考:第3回FCTC締約国会議(南アフリカ・ダーバン)報告 http://www.nosmoke55.jp/gakkaisi/200812/index.html#sakuta |
タバコ規制枠組条約第13条で、「条約発効5年以内に、憲法上の原則に従い、包括的な広告の禁止を行う。その状況にない国は、制限を課する。」となっていて(日本では2010年までに)、また条約第2条で「締約国は、この条約を越える措置をとることが奨励される」とされていたところ、FCTC-COP3の第13条(たばこの広告・販売促進等)ガイドラインで、「締約国は、たばこ製品の販売・使用を促進することを目的とするあらゆる形態の活動等に対し、たばこの広告、販売促進等の包括的禁止または規制すべき」、「店頭におけるたばこ製品の展示を規制すべき。自動販売機はその存在自体が宣伝と販売促進手段となっているから禁止すべき。白黒表示(ロゴ等を一切排除した表示)が義務となっていない場合は、可能な限り、消費者を惹き付けるような包装表示のデザイン的特徴を制限すべき。インターネット販売を規制すべき。」、「タバコ産業による映画などのプロダクト・プレースメントを禁止すべき。」、「広告や販売促進につながるたばこ会社のCSR(企業の社会的責任)活動を規制すべき。」が可決合意されたので、早急に遵守されるべき。 資料:財務省財政制度審議会たばこ事業分科会資料(2009.3.26) http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/siryou/tabakoa/tabakoa210326_j.pdf |
財務省 たばこ事業法、財務省告示(平成16年財務省告示第109号) |
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提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容 | 提案理由 | 制度の所管省庁、根拠法令等 | |||
4 | 「たばこ事業法」を廃止し、タバコの健康警告表示等の義務づけ権限を厚生労働省に移管すべき | 「たばこ事業法」第三十九条(注意表示)は健康警告表示であるので、国民の健康づくり所管である厚生労働省が担当すべきであり、健康施策の責任上からもこの権限を厚生労働省に移管し、かつ「たばこ事業法」そのものを廃止すべき。 この件はFCTC-COP3の第11条(たばこの包装・表示)ガイドラインで、「締約国において、たばこの規制(に関する公衆衛生政策)を所管する当局と(包装・表示に関する)立法措置を所管する当局とが異なる時は、関連保健当局は表示の仕様に対して意見を表明すべき。」とされているところ、タバコの害を正しく消費者(喫煙者)に伝達するためには厚生労働省への移管が必須である。 |
現行の注意表示は、厚生労働省の意見も聞いて策定されたとされているようであるが、タバコ産業側が委員として入っていて健康施策に関わる委員が皆無の財政制度等審議会たばこ事業等分科会で審議して注意表示を決めるのは利益利害相反からも、また専門性からしても全く相応しくない。財務省はタバコ産業の発展を期する(たばこ事業法第1条)立場であって、かつタバコ産業を監督指導し、タバコ税を徴税する立場・所管なので、健康警告(注意)表示は門外漢であり表示を決定権限を持つことは全く不適当であって許されることではない。 健康所管である厚生労働省が医学的専門的立場から、客観的な健康影響データと国際的動向を参考に健康警告表示を決めることとすれば、国民の健康施策の一助となり得る。この件は、たばこ事業法の瑕疵と指摘せざるを得ない。 以上を含め、タバコの健康施策を妨げている「たばこ事業法」そのものを廃止すべきで、たばこ事業法の改廃について、「平成22年度税制改正大綱」で、「…たばこ税については、国民の健康の観点から、たばこの消費を抑制するため、将来に向かって、税率を引き上げていく必要があります。…たばこ法制について、現行のたばこ事業法を改廃し、たばこ事業のあり方について、上記のたばこ関係者の生活や事業の将来像を見据えて、新たな枠組みの構築を目指すこととします。」で決定されている。 資料:財務省財政制度審議会たばこ事業分科会資料(2009.3.26) http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/siryou/tabakoa/tabakoa210326_j.pdf |
財務省 たばこ事業法第39条、同法施行規則第36条 厚生労働省 |
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提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容 | 提案理由 | 制度の所管省庁、根拠法令等 | |||
5 | 政府省庁の審議会・委員会等の委員は利益利害相反指針と基準に照らし該当者は除外することとすべき | 政府省庁の審議会・委員会等の委員は利益利害相反指針と基準に照らし該当者は除外することが公平性と透明性から必須である。 | 1.例えば、財政制度等審議会たばこ事業等分科会にはタバコ産業関係者が委員あるいはオブザーバー・参考人として出席し、また学識関係者等であってもJTが出資援助している(財)喫煙科学研究財団の役員・評議員・委員(経験者)や同財団からの研究費助成受領者等が名を連ねている。 2.また例えば、厚生労働省では、審議会や委員会また厚生労働科学研究費補助金の審査委員等に、JTが出資援助している(財)喫煙科学研究財団の役員・評議員・委員(経験者)、及び同財団から長年に亘り研究費助成を受けたものが名を連ねている。 3.これらの委員等は、例えばタバコと健康に関する審議や審査等で、タバコやJT擁護の立場に立つなどの可能性を払拭できず、利益利害相反指針と基準に照らし過去に遡って調査し該当者は除外することが公平性と透明性から必須である。 4.上記は、政府及び他の省庁でも同様であって(例えば文部科学省や科研費等でも)、利益利害相反指針と基準に照らし過去に遡って調査し該当者は除外することが公平性と透明性から必須である。 |
政府・省庁規定 | |||
提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容 | 提案理由 | 制度の所管省庁、根拠法令等 | |||
6 | 医療に関する広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等の職種制限を見直すべき | 「医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成十九年厚生労働省告示第百八号)」を見直し、医師・看護師・薬剤師など多様な職種で組織されている学会・団体では、例えば医療関係職種人数が例えば80%を越える場合には「専門性に関する資格名」の申請要件を満たすこととすべき。 | 1.医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名等について http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0627-1.html では、例えば医師だけで80%以上をクリアしているとの要件があり、看護師などを含めて80%以上をクリアしている場合は要件が満たされない、とされているが、NPO法人日本禁煙学会のような医療の諸職種で構成され、かつ諸職種が協力し合って「ニコチン依存症治療」を進めているような事例では、医師が80%以下となって、この資格名の要件該当から外れるのは合理性がなくおかしい。 2.「医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成十九年厚生労働省告示第百八号)」を見直し、医師・看護師・薬剤師など多様な職種で組織されている学会・団体では、例えば医療関係職種人数が例えば80%を越える場合には「専門性に関する資格名」の申請要件を満たすこととすべき。 |
平成十九年厚生労働省告示第百八号 | |||
提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容 | 提案理由 | 制度の所管省庁、根拠法令等 | |||
7 | 「厚生労働省分煙効果判定基準」等の浮遊粉塵の規準値0.15mg/m^3は撤廃すべき | 健康増進法第25条の健康局長通知(「受動喫煙防止対策について」に関する厚生労働省・健康局長通知の発出について(2010/2/25))、及び「職場における受動喫煙防止対策に関する検討会」報告書について(2010/5/26)で引用推奨されている「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(2002年6月) の「分煙効果判定基準」での浮遊粉塵基準値の0.15mg/m^3は廃止し、受動喫煙による浮遊粉塵は「バックグラウンド値より高くなってはならない」とすべき。 | 1.上記の浮遊粉塵濃度の0.15mg/m^3は、PM2.5(粒子の直径が2.5μm以下;粒子径が10μm以下の0.15mg/m^3はPM2.5としては約0.1mg/m^3)規制が主流となっている「世界保健機関(WHO)や米国の基準よりも4〜6倍緩く」、WHOは大気や室内の浮遊粉塵についてPM2.5は0.025mg/m^3以下(1日平均値)の目安基準を求めている。 2.環境省の大気汚染による「微小粒子状物質PM2.5に係る環境基準」は、2009年9月に、「1年平均値が15μg/m^3(=0.015mg/m^3)以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m^3(=0.035mg/m^3)以下であること。」と告示した。 3.元々上記の0.15mg/m^3は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(1971年制定、A法)、及び事務所衛生基準規則(1972年制定、B法)で定められた値を踏襲していて、これらは室内でのタバコ煙対策が皆無であった1968年に大気汚染防止法の基準値「1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ1時間値が0.20mg/m3以下であること」の環境基準を参考に定められたことからすれば、上記2項の環境省の基準告知を参考にPM2.5として至急に規定し直すべきであり(A法、B法を含め)、既に時代の遺物となって国際的にも全く通用しない「粒子径が10μm以下で0.15mg/m^3」を判定に援用することは基本的誤りであり、本基準は撤廃し、受動喫煙による浮遊粉塵は「バックグラウンド値より高くなってはならない」とすべき。 |
厚生労働省 健康増進法第25条、分煙効果判定基準(2002年6月)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、事務所衛生基準規則、労働安全衛生法 |
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提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容 | 提案理由 | 制度の所管省庁、根拠法令等 | |||
8 | 禁煙治療の保険適用の要件を緩和し、歯周疾患対応の保険を新設すべき | 若年層(未成年者を含む)の禁煙治療のためにブリンクマン指数(喫煙指数)による制限(200以上)を撤廃し、保険治療の初回対象に入院患者も含める、1年を経過していない再治療にも保険適用を認める、治療成績向上のため受診回数・期間の制限を撤廃する、歯科(歯周疾患対応)の禁煙治療の保険適用の新設するなど、禁煙希望者を強力にサポートすべき。 | 2010.10からのタバコ税率・価格の引き上げ(1箱110〜140円前後の上げ)を期に、禁煙治療外来を訪れる禁煙希望者が急増していて、マスメディアでも報じられている。 禁煙治療の保険適用施設は、今年10月現在で11,000で、これは全国の医科医療機関の10%(病院では約20%、診療所では約9%)で急増状況にあり、全ての禁煙希望者が近くで気軽に禁煙治療を受診できるよう、上記の保険適用の要件緩和が早急に必要とされている。 |
厚生労働省、診療報酬の通知 | |||
提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容 | 提案理由 | 制度の所管省庁、根拠法令等 | |||
9 | 介護予防に禁煙支援プログラムを入れ込むべき | 介護予防として、運動・栄養・口腔プログラムに触れているが禁煙支援プログラムが抜けているのでを入れ込むべき。 | 例えば2010/9/6の厚生労働省HPに「介護予防に関する国民の皆さんからのご意見募集」
が掲載されたが http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p100906-1.html この 4. 参考資料 を見ると、運動・栄養・口腔プログラムに触れているが、禁煙支援プログラムが抜けている。喫煙により健康寿命が数年前後は短くなるエビデンスは周知の事実であり、介護予防の観点からも禁煙支援プログラムを入れ込むことが必須である。 |
介護保険法等 | |||
参考: 2015年2月 国の行政に関する御意見・御提案の募集へのタバコ対策関連の提案・要望 | |||||||
参考: 2013年10月 国の規制改革に関する提案・意見募集へのタバコ対策の提案・要望 | |||||||
参考: 2012年11月 「国民の声」〜国の規制・制度に関する意見募集へのタバコ対策の提案・要望 | |||||||
参考: 2011年10月 「国民の声」〜国の規制・制度の改革への提案・要望 | |||||||
参考: 2010年10月 「国民の声」〜おかしなルールの見直し(国の規制・制度の改革)への提案・要望 | |||||||
参考: 2010年2月 ハトミミ.com「国民の声」〜タバコに関する提案・要望・回答 | |||||||
参考: 2009年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||
参考: 2008年11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||
参考: 2007年11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||
参考: 2007年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||
参考: 2006年10月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||
参考: 2006年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||
参考: 2005年11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||
参考: 2005年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||
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一般社団法人/NPO法人 日本禁煙学会のホームページに戻る | |||||||
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